社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第71問〜第73問|障害厚生年金

重要度:A 論点:障害認定日請求

問71:障害認定日による障害厚生年金の請求として、正しいものはどれか。

  • A:障害認定日に1級・2級・3級に該当していれば受給権は障害認定日に発生し、請求が遅れた場合の遡及支給は原則として時効により5年分が限度となる
  • B:請求日に初めて受給権が発生し、障害認定日まで遡って支給されることはない
  • C:障害認定日から1年以内に請求しなければ、受給権自体が消滅する
【第71問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】障害認定日に要件を満たす場合、受給権は障害認定日に発生し、その属する月の翌月分から支給対象となる。請求は後日でもできるが、各支払期の年金は5年で時効となるため、遡及支給は原則5年分までである。
・B:誤り。請求日に受給権が発生するのは事後重症請求であり、障害認定日請求とは異なる。
・C:誤り。障害認定日から1年以内という請求期限はないが、年金の支払には5年の時効がある。


重要度:B 論点:配偶者加給年金額の支給停止

問72:障害厚生年金の配偶者加給年金額が支給停止される場合として、正しいものはどれか。

  • A:配偶者が就職して給与を得た場合は、収入額を問わず直ちに支給停止される
  • B:配偶者が被保険者期間240月以上等の老齢厚生年金の受給権を有する場合、又は障害年金を受けられる間は、原則として支給停止される
  • C:配偶者が60歳に達した場合は、他の要件を問わず支給停止される
【第72問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。配偶者が就労していることや給与を得ていることだけで、当然に支給停止とはならない。
・B:正しい。【試験対策】配偶者が一定の長期加入に基づく老齢厚生年金・退職共済年金の受給権を有するとき、又は障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額が原則支給停止となる。在職等により老齢年金が全額停止中でも、受給権があれば停止対象となる。
・C:誤り。配偶者加給年金額の年齢要件は原則65歳未満であり、60歳到達だけでは停止しない。


重要度:A 論点:基準障害

問73:基準障害による障害厚生年金として、正しいものはどれか。

  • A:先発障害と基準障害を併合して初めて3級に該当すれば、65歳以後でも請求できる
  • B:先発傷病の初診日についてのみ、厚生年金加入要件と保険料納付要件を満たせばよい
  • C:基準傷病の初診日に厚生年金保険の被保険者であり、基準傷病について納付要件を満たし、65歳到達前に先発障害との併合で初めて1級・2級に該当した場合に支給されることがある
【第73問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。基準障害による制度は、併合して初めて1級又は2級に該当する場合が対象であり、65歳到達前の要件がある。
・B:誤り。加入要件・保険料納付要件は、後発の基準傷病について満たす必要がある。
・C:正しい。【試験対策】基準傷病の初診日が先発傷病の初診日後にあり、基準傷病の初診日に厚生年金保険の被保険者で、同傷病について納付要件を満たすことが必要。基準障害と先発障害を併合して65歳到達前に初めて1級・2級となる場合が対象で、支給は請求月の翌月分から始まる。


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