重要度:B 論点:年金分割の効果
問57:離婚時の年金分割の効果に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:婚姻期間中の厚生年金記録である標準報酬月額・標準賞与額が分割対象となり、老齢基礎年金の額には直接影響しない。
- B:老齢基礎年金の保険料納付済期間そのものが、婚姻期間に応じて夫婦間で分割される。
- C:厚生年金の被保険者期間の月数そのものが、分割割合に応じて相手方へ移転する。
【第57問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。分割対象は婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)であり、老齢基礎年金は分割されない。【試験対策】分割されるのは「期間」ではなく、報酬比例部分の計算に用いる「標準報酬の記録」である。
・B:誤り。国民年金の保険料納付済期間を分割する制度ではない。
・C:誤り。被保険者期間の月数そのものを移転する制度ではない。
重要度:B 論点:3号分割の制限
問58:3号分割が認められない場合として、正しいものはどれか。
- A:第3号被保険者であった者が離婚後に就職して厚生年金保険の被保険者となった場合
- B:分割される側が障害厚生年金の受給権者で、分割対象期間がその障害厚生年金の年金額の基礎となっている場合
- C:離婚時に当事者双方が65歳以上である場合
【第58問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。離婚後に厚生年金保険へ加入したことは、それ自体では3号分割を妨げない。
・B:正しい。分割される側が障害厚生年金の受給権者で、対象期間がその年金額の基礎となっている場合は3号分割を請求できない。【試験対策】3号分割は合意不要だが、無条件に認められるわけではない。
・C:誤り。当事者の年齢だけを理由に3号分割が否定されるものではない。

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