社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第170問〜第173問|遺族厚生年金

重要度:B 論点:遺族厚生年金

問170:船舶の沈没等により生死が3か月間分からない場合、その事故の日に死亡したものと推定される。

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○ 国民年金と同じである。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問171:遺族厚生年金の短期要件のうち、被保険者の死亡および被保険者であった者が被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡した場合には、保険料納付要件が課される。

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○ 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要である。障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡には、保険料納付要件は課されない。なお、死亡日が令和18年3月31日までにあり、死亡日において65歳未満である場合は、前々月までの直近1年間に未納がなければよいとする特例がある。


重要度:B 論点:遺族厚生年金

問172:被保険者の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、将来に向かって遺族とみなされる。

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○ 出生の日の属する月の翌月から年金額が改定される。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問173:令和8年4月11日時点において、遺族厚生年金の受給要件の男女差は既に解消されており、子のない60歳未満の配偶者に対する遺族厚生年金は、男女を問わず原則5年間の有期給付とされている。

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× 男女差を解消し、子のない60歳未満の配偶者に対する遺族厚生年金を原則5年間の有期給付とする見直しは、令和7年の年金制度改正法により定められたが、その施行は令和10年4月であり、基準日である令和8年4月11日時点では未施行である。したがって基準日時点では、夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上であることを要し支給は原則60歳から、受給権取得当時30歳未満で子のない妻は5年で失権するという現行の取扱いによる。公布済みでも未施行の内容を現行法として扱わない。


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