社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第155問〜第159問|遺族厚生年金

重要度:A 論点:遺族厚生年金

問155:先順位者の受給権が消滅した場合、次順位者に遺族厚生年金の受給権が移る。

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× 遺族厚生年金に転給はない。転給があるのは労災保険の遺族補償年金である。この対比は横断論点として最重要である。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問156:夫、父母、祖父母が遺族厚生年金を受けるには、被保険者等の死亡当時55歳以上であることを要し、支給は60歳からである。

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○ 妻には年齢要件がない。ただし夫については、遺族基礎年金の受給権を有する場合、60歳前でも遺族厚生年金が支給される。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問157:夫の死亡当時30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付である。

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○ 若く子のない妻は再就職・再婚の可能性が高いことから、5年で失権する。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問158:子および孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当し、かつ現に婚姻をしていないことを要する。

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○ 遺族基礎年金の子の要件と同じである。


重要度:A 論点:遺族厚生年金

問159:遺族厚生年金の生計維持の認定基準は、年収850万円未満(又は所得655.5万円未満)である。

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○ 国民年金と共通の基準である。


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