重要度:B 論点:支給停止
問145:障害厚生年金の受給権者が、同一傷病について労働基準法77条の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間支給停止される。
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○ 厚生年金保険法54条による支給停止である。労災保険の障害補償年金との調整では、原則として労災側を減額するため、労働基準法による使用者の障害補償との調整と混同しない。
重要度:B 論点:併給調整
問146:障害厚生年金は、同一支給事由による障害基礎年金を除き、他の公的年金を受けられる場合には原則として併給調整の対象となる。
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○ 同一事由による障害基礎年金は障害厚生年金と併給するが、老齢厚生年金、遺族厚生年金又は別事由の障害基礎年金等との間では原則として年金選択が必要となる。ただし、65歳以上には障害基礎年金と老齢厚生年金等を組み合わせて受給できる例外がある。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問147:障害厚生年金における初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
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○ 同一傷病で転医した場合は原則として最初の医療機関を受診した日が初診日となる。傷病名が異なっていても、先行傷病と後発傷病に相当因果関係が認められる場合には、先行傷病の初診日を基準とすることがある。
重要度:B 論点:障害厚生年金
問148:障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日であるが、その期間内に傷病が治った場合は、その治った日が障害認定日となる。
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○ 「治った」には症状が固定し治療効果を期待できない状態を含む。また、人工透析開始後3か月、人工関節・人工骨頭の挿入置換日など、傷病・治療内容に応じた障害認定日の特例がある。
重要度:B 論点:障害厚生年金
問149:障害厚生年金は、受給権者が就労していること又は一定額以上の所得を得ていることだけを理由として、当然に支給停止される制度ではない。
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○ 20歳前傷病による障害基礎年金のような一般的な所得制限は、障害厚生年金にはない。もっとも、就労状況は障害等級認定における労働能力・日常生活能力の判断資料となり得るため、就労していても必ず支給される、又は就労しただけで必ず停止される、というものではない。

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