社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第86問〜第90問|老齢厚生年金

重要度:A 論点:老齢厚生年金

問86:老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が65歳に達したときに、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば支給される。

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○ 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に65歳から支給される。被保険者期間は月単位で計算されるため、1か月でもあれば要件を満たす。


重要度:A 論点:特別支給の老齢厚生年金

問87:特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなくても支給される。

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× 特別支給の老齢厚生年金には、厚生年金保険等の被保険者期間1年以上に加え、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)、生年月日および支給開始年齢の要件も必要である。


重要度:A 論点:特別支給の老齢厚生年金

問88:特別支給の老齢厚生年金は、男子は昭和36年4月2日以後生まれ、女子は昭和41年4月2日以後生まれの者には支給されない。

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○ 支給開始年齢の段階的引上げにより、これらの世代以降は65歳からの支給となる(女子は男子より5年遅れのスケジュール)。


重要度:B 論点:特別支給の老齢厚生年金

問89:現在の特別支給の老齢厚生年金は、例外なく報酬比例部分のみである。

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× 原則として報酬比例部分のみであるが、障害者特例または長期加入者特例に該当し、被保険者でない場合は、定額部分(要件を満たすときは加給年金額を含む。)も支給される。


重要度:B 論点:特別支給の老齢厚生年金

問90:特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者期間を44年以上有し、かつ被保険者でない場合には、長期加入者の特例により定額部分が支給される。

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○ 長期加入者の特例である。障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にある者についても、被保険者でないこと等を要件として障害者の特例が設けられている。


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