社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第78問〜第82問|保険料・標準報酬

重要度:A 論点:標準報酬月額

問78:資格取得時の標準報酬月額は、月給・週給等の場合は資格取得日現在の報酬額を基礎として算定し、資格取得月から原則その年の8月まで適用される。

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○ 月・週その他一定期間で報酬が定められる場合は、その報酬額を期間の総日数で除した額の30倍を報酬月額とする。日給・時給・出来高等は同様の業務・報酬の者の前1か月平均等を用いる。資格取得月からその年の8月まで適用し、6月1日~12月31日に資格取得した者は翌年8月まで適用する。事業主は資格取得から5日以内に届け出る。


重要度:A 論点:標準報酬月額

問79:定時決定では、一般被保険者は報酬支払基礎日数17日以上、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上の月を算定対象とする。

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○ 4月~6月のうち基準日数以上の月の報酬平均を用いる。一般の短時間就労者で3か月すべて17日未満の場合は、15日以上17日未満の月を用いる取扱いがある。3か月すべて基準未満、病気欠勤等で報酬がない、通常方法が著しく不当などの場合は保険者決定となることがある。


重要度:A 論点:標準報酬月額

問80:定時決定または資格取得時決定について、通常の方法で報酬月額を算定することが困難または著しく不当であるときは、厚生労働大臣が報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。

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○ これを保険者決定という。定時決定で4月~6月に報酬を全く受けない場合や、3か月すべての報酬支払基礎日数が基準未満の場合は、原則として従前の標準報酬月額で決定する。年間平均と通常算定に著しい差があり一定の要件を満たす場合なども保険者決定の対象となる。


重要度:A 論点:標準報酬・保険料

問81:被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合、各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、保険料は各事業所の報酬月額に応じて按分する。

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○ 被保険者本人が主たる事業所を選択し、事実発生から10日以内に二以上事業所勤務届を提出する。各事業所の報酬を合算して1つの標準報酬月額を決定し、その保険料を各事業所の報酬割合で按分する。各事業主は按分された事業主負担分と被保険者負担分を納付する。


重要度:A 論点:標準報酬月額

問82:産前産後休業終了日にその休業に係る子を養育している被保険者は、申出により、終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬平均に基づき、1等級差でも4か月目から標準報酬月額を改定できる。

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○ 通常の随時改定の固定的賃金変動・2等級差を要しない特例である。3か月のうち少なくとも1か月に報酬支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)が必要で、被保険者の申出を事業主が届け出る。70歳以上被用者の標準報酬月額相当額についても同様の手続がある。


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