重要度:A 論点:保険料免除
問68:産前産後休業期間中の保険料は、事業主の申出により、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除される。
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○ 産前産後休業期間中の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分・事業主負担分とも免除され、免除期間も年金額計算上は保険料納付済みとして扱われる。免除期間は休業開始月から、休業終了日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月末の場合は終了月まで)である。申出は休業中または終了日から1か月以内に行う。
重要度:A 論点:保険料免除
問69:育児休業等を開始した月については、その月の末日が育児休業等の期間中である場合のほか、その月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも保険料が免除される。
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○ 月額保険料は、開始月と終了日の翌日が属する月が異なる場合のほか、同一月内に開始・終了しても育児休業等の日数が14日以上なら、その月が免除対象となる。賞与保険料は、1か月を超える育児休業等を取得し、その育児休業等期間に月末を含む月に支給された賞与について免除される。いずれも被保険者・事業主双方の負担が免除される。
重要度:A 論点:保険料
問70:厚生年金保険料は、資格取得月から資格喪失月の前月までの各月について徴収される。ただし、資格取得月と資格喪失月が同じ場合は原則として1か月分を徴収する。
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○ 保険料は月単位で、取得月から喪失月の前月までが原則である。同月得喪では原則として1か月分を徴収するが、同じ月に別の厚生年金資格または国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合、先に喪失した厚生年金保険料は不要となり還付される。月末退職は翌月1日喪失となるため、退職月分まで徴収される。
重要度:B 論点:保険料
問71:事業主は、被保険者に報酬を支払う際、前月分の保険料を報酬から控除することができる。
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○ 事業主は、当月に支払う報酬から前月分の被保険者負担保険料を控除できる。被保険者が資格を喪失した場合は、資格喪失月の前月分に加え、同月得喪で徴収される資格取得月分も控除できる。賞与に係る被保険者負担分は、その賞与から控除できる。
重要度:A 論点:時効
問72:保険料を徴収する権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。
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○ 厚生年金保険料その他の徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、原則として2年で時効消滅する。厚生年金の年金給付を受ける基本権・支分権は原則5年であり、保険料の2年と区別する。督促等により時効更新の効力が生じる場合がある。

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