社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第43問〜第47問|被保険者・適用

重要度:A 論点:届出

問43:事業主は、被保険者の資格取得届及び資格喪失届を、原則として事実発生から5日以内に厚生労働大臣へ提出しなければならない。

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○ 健康保険と厚生年金保険の資格取得・喪失届は原則5日以内である。船員として使用される被保険者に係る資格取得・喪失の届出は原則10日以内となる。届出が遅れても、法律上の資格取得・喪失日は実際の事実発生日により決まる。


重要度:B 論点:被保険者

問44:被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合は、本人が主たる事業所を選択して10日以内に届け出る。各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、保険料は各事業所の報酬月額に応じて按分する。

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○ 二以上事業所勤務者は、被保険者本人が所属選択・二以上事業所勤務届を提出する。加入の要否は各事業所ごとに判定し、いずれの事業所でも加入要件を満たす場合に各報酬を合算する。単独では加入要件を満たさない複数事業所の労働時間・賃金を合算して被保険者資格を取得する制度ではない。


重要度:B 論点:被保険者

問45:70歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する者が、70歳未満であれば被保険者となるような働き方で適用事業所に使用される場合は、厚生年金保険料を負担しないが、70歳以上被用者として在職老齢年金による支給停止の対象となり得る。

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○ 70歳以上被用者は厚生年金保険の被保険者ではないため保険料負担はなく、その期間は年金額にも反映されない。ただし、標準報酬月額・標準賞与額に相当する額を用いて在職老齢年金が計算される。令和8年度の支給停止調整額は65万円である。


重要度:A 論点:被保険者期間

問46:厚生年金保険の被保険者期間は、原則として資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを月単位で計算する。

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○ 取得月は算入し、喪失月は原則として算入しない(法19条)。月末退職は翌月1日喪失となるため退職月を算入するが、月途中退職は退職月を算入しない。


重要度:B 論点:被保険者期間

問47:同一月内に厚生年金保険の資格を取得して喪失した場合は、その月を1か月として算入する。ただし、その月にさらに厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、先に喪失した資格による期間は算入せず、後の資格に基づく期間を算入する。

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○ 同月得喪は原則1か月として扱うが、同月内に再び厚生年金保険の被保険者となった場合は、後の資格による期間のみを算入する。同月得喪後に国民年金第1号被保険者となる場合などは、厚生年金保険料の還付調整が行われることがある。


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