重要度:A 論点:相続人申告登記
問143:相続人申告登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:共同相続人が数人いる場合、全員が共同して申し出なければ相続人申告登記を利用できない。
- B:相続人は単独で、所有権の登記名義人について相続が開始したこと及び自らが相続人であることを申し出ることができ、申請期間内に申出をすれば基本的な相続登記の申請義務を履行したものとみなされる。ただし、所有権や法定相続分を登記する手続ではなく、遺産分割後の登記義務まで免除されるわけではない。
- C:相続人申告登記がされると、申出人は法定相続分に相当する所有権を第三者に対抗できる。
【第143問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。相続人申告登記の申出は、各相続人が単独ですることができる。
・B:正しい。申出によって基本的な申請義務を簡易に履行できるが、所有権移転登記ではない。その後に遺産分割で不動産を取得した者は、遺産分割の日から3年以内に結果を反映した登記を申請する必要がある。
・C:誤り。相続人申告登記には、所有権の帰属や法定相続分についての第三者対抗力はない。
重要度:B 論点:建物の滅失登記
問144:建物の滅失登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:建物が滅失した場合の登記は任意であり、売却や建替えをする予定がなければ申請する必要はない。
- B:建物が滅失した場合、所有者は滅失の日から3か月以内に滅失登記を申請しなければならない。
- C:建物が滅失した場合、表題部所有者または所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に滅失登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる。
【第144問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。建物の滅失登記は表示に関する登記であり、法律上の申請義務がある。
・B:誤り。申請期限は滅失の日から3か月ではなく1か月である。
・C:正しい。建物の取壊しや焼失等により建物が滅失した場合は、1か月以内に滅失登記を申請する必要がある。
重要度:B 論点:登記記録の構成
問145:不動産の登記記録の構成に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:表題部には不動産の物理的状況が、権利部の甲区には所有権に関する登記が、乙区には抵当権、地上権、賃借権など所有権以外の権利に関する登記が記録される。
- B:表題部には抵当権や賃借権が記録され、権利部の甲区には土地の地目・地積や建物の構造が記録される。
- C:差押えや仮処分に関する登記は、所有権に関するものでも全て権利部の乙区に記録される。
【第145問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。土地・建物の所在、地番、地目、地積、種類、構造、床面積等は表題部に記録される。所有権に関する事項は甲区、所有権以外の権利は乙区に記録される。
・B:誤り。表題部と権利部の記録事項が逆である。
・C:誤り。所有権に関する差押え・仮処分等は甲区に記録される。

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