中小企業診断士 経営法務 一問一答 第90問〜第94問|会社法株式社債資金調達

重要度:B 論点:取締役会による配当

問90:次の記述の誤りを訂正せよ:剰余金の配当は、いかなる場合も株主総会の決議によらなければ決定できない。

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誤り。会計監査人設置会社など一定の機関設計で定款に定めれば、剰余金配当を取締役会決議で決定できる場合がある。


重要度:A 論点:分配可能額規制

問91:剰余金の配当には会社法上どのような財源規制があり、これに違反するとどうなるか。

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分配可能額を超える配当は認められない(財源規制)。違反した場合、配当を受けた株主や関与した業務執行者等が会社に対し填補責任を負うことがある。


重要度:B 論点:配当の決定事項

問92:剰余金の配当をする際に、株主総会等で定めなければならない主な事項は何か。

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配当財産の種類・帳簿価額、株主への割当てに関する事項、効力発生日など。基準日を定めた場合は一定期間内に権利行使させる必要がある。


重要度:A 論点:社債

問93:会社が資金調達のために発行する、償還義務のある債券を何というか。

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社債。社債権者は会社に対する債権者であり、社債は返済義務のある他人資本による調達である(自己資本の株式と対比)。


重要度:B 論点:社債発行の決議

問94:次の記述の誤りを訂正せよ:社債の発行は、株式の発行と同様に原則として株主総会の特別決議を要する。

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誤り。社債は他人資本で既存株主の持分に影響しないため、原則として取締役会の決議で発行できる。募集事項として総額・利率・償還方法等を定める。



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