中小企業診断士 経営法務 一問一答 第182問〜第187問|倒産法企業再生

重要度:B 論点:更生管財人

問182:次の記述の誤りを訂正せよ:会社更生手続でも、民事再生と同じく従来の経営者がそのまま事業経営を続けるのが原則である。

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誤り。会社更生では原則として更生管財人が経営権を掌握する。従来の経営者が経営を続けるDIP型が原則の民事再生とは対照的である。


重要度:A 論点:会社更生と担保権

問183:会社更生手続では、担保権者は民事再生と異なりどのように扱われるか。

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会社更生では担保権者も更生担保権者として手続内に取り込まれ、手続外での自由な実行が制限される。担保権が別除権となる民事再生・破産との最大の違いである。


重要度:B 論点:特別清算

問184:解散後の株式会社について、清算の遂行に著しい支障や債務超過の疑いがある場合に利用される、会社法上の清算型手続を何というか。

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特別清算。対象は株式会社に限られ、会社が解散していることが前提。清算人が清算事務を行い、破産より柔軟・簡易な手続として利用される。


重要度:B 論点:私的整理

問185:裁判所を利用せず債権者との合意で進める私的整理は、法的整理と異なり関係債権者全員の合意が必要となるか。

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はい。私的整理は裁判所を通さず、原則として関係債権者全員の合意が必要となる点が法的整理と異なる。


重要度:A 論点:手続の分類

問186:破産・特別清算・民事再生・会社更生は、清算型と再建型のどちらに分類されるか。

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清算型が破産・特別清算、再建型が民事再生・会社更生。この4手続の型の区別が倒産法分野の総整理の軸となる。


重要度:A 論点:手続ごとの管理主体

問187:破産・民事再生・会社更生では、財産や事業を管理する主体はそれぞれ誰か。

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破産は破産管財人、民事再生は原則として再生債務者自身(DIP型)、会社更生は更生管財人。誰が経営権・管理権を持つかの違いが頻出である。



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