中小企業診断士 経営法務 一問一答 第222問〜第226問|知的財産権総論特許実用新案

重要度:A 論点:特許権の存続期間

問222:特許権の存続期間は、原則として何を起算点に何年か。

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特許出願の日から20年。実用新案権は出願日から10年で、両者の期間の違いが頻出である。


重要度:A 論点:特許の三要件

問223:特許を受けるために発明が満たすべき代表的な3つの要件は何か。

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産業上利用可能性・新規性・進歩性。このほか先願であること等も要件となる。


重要度:A 論点:新規性

問224:出願時点でその発明が公然知られていない(公知でない)ことを求める特許要件を何というか。

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新規性。出願前に公然知られた発明や刊行物記載の発明は原則として新規性を失う。


重要度:A 論点:進歩性

問225:その分野の通常の知識を有する者が容易に発明できないことを求める特許要件を何というか。

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進歩性。新規性があっても、容易に想到できる発明は進歩性を欠き特許を受けられない。


重要度:A 論点:新規性喪失の例外

問226:出願前に自ら発明を公開してしまった場合でも、一定条件下で新規性を失わなかったものとして扱う制度を何というか。無条件で救済されるか。

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新規性喪失の例外。無条件ではなく、公開日から一定期間(現行原則1年)内の出願と所定の手続が必要である。



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