中小企業診断士 経営法務 一問一答 第148問〜第152問|組織再編M&A事業承継

重要度:B 論点:株式交付

問148:株式会社が他の株式会社を子会社化するため、その株式を譲り受け、対価として自社株式等を交付する制度を何というか。

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株式交付。完全子会社化(100%)まで至らない、部分的な子会社化に使える点が株式交換と異なる。令和元年改正で創設された。


重要度:A 論点:契約と計画の区別

問149:組織再編で、当事会社が「契約」を締結する類型と「計画」を作成する類型は、それぞれどれか。

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吸収型(吸収合併・吸収分割・株式交換)は当事会社間で契約を締結、新設型(新設合併・新設分割・株式移転)は計画を作成する。相手会社の有無による区別である。


重要度:B 論点:再編契約・計画の記載事項

問150:組織再編の契約または計画には、主にどのような事項を定めるか。

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対価、効力発生日、承継する権利義務の範囲などを定める。吸収型は効力発生日に、新設型は新設会社の設立登記により効力が生じる。


重要度:B 論点:事前・事後開示

問151:次の記述の誤りを訂正せよ:組織再編では、再編後に事後開示書類を備え置けば足り、再編前の事前開示は不要である。

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誤り。組織再編では再編の前後いずれにも開示手続がある。事前開示書類・事後開示書類を本店に備え置き、株主・債権者の閲覧に供する必要がある。


重要度:A 論点:債権者保護手続

問152:組織再編により会社債権者に不利益が及ぶおそれがある場合に、異議を述べる機会を与える手続を何というか。

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債権者保護手続。官報公告と個別催告により通知し、異議を述べた債権者には弁済・担保提供・信託等の対応をとる必要がある。



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