中小企業診断士 経営法務 一問一答 第11問〜第15問|会社法機関設計役員

重要度:B 論点:招集の決定機関

問11:次の記述の誤りを訂正せよ:取締役会設置会社では、株主総会の招集は各取締役が単独で決定できる。

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誤り。取締役会設置会社では株主総会の招集事項は取締役会の決議で決定する。個々の取締役が単独で決められるわけではない。


重要度:B 論点:招集通知の記載事項

問12:株主総会の招集通知に記載すべき主な事項を3つ挙げよ。

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日時・場所・目的事項(議題)。書面投票や電子投票を採用する場合は参考書類の交付等も必要となる。


重要度:A 論点:公開会社の招集通知期間

問13:公開会社では、株主総会の招集通知は原則として総会日の何日前までに発する必要があるか。

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2週間前まで。公開会社は原則2週間前。非公開会社は原則1週間前(取締役会非設置ならさらに短縮可)まで短縮できる。


重要度:B 論点:非公開会社の招集通知期間

問14:非公開会社(取締役会設置会社)では、株主総会の招集通知は原則として総会日の何日前までに発すればよいか。

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1週間前まで。公開会社の2週間前より短い。取締役会非設置会社ではさらに短縮や定款自治の余地がある。


重要度:B 論点:株主総会の議事録

問15:株主総会の議事について、会社法上作成が義務づけられている書面は何か。

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議事録。株主総会・取締役会いずれも議事録の作成義務がある。取締役会議事録には出席取締役・監査役の署名等が求められる。



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