情報セキュリティマネジメント 法務・標準・情報倫理 一問一答 第21問〜第25問

重要度:A 論点:営業秘密

問21:不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があり、秘密保持契約を結んでいるだけでは足りない。

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○:秘密保持契約は重要な管理策だが、それだけで秘密管理性が当然に認められるわけではない。アクセス制限、秘密である旨の表示、取扱規程などにより、対象情報を秘密として管理する意思が従業員等へ明確に示されている必要がある。なお、営業秘密には該当しなくても、業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積され、かつ管理されている技術上又は営業上の情報は、限定提供データとして保護される場合がある。


重要度:A 論点:経営ガイドライン

問22:サイバーセキュリティ経営ガイドラインは、セキュリティを経営問題と位置づけ、経営者が認識すべき原則と、CISOなどの責任者へ指示すべき重要事項を示している。

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○:対策の実施を情報システム部門任せにせず、経営者のリーダーシップの下で体制構築・リスク管理・サプライチェーン対策・インシデントへの備えを進めることを求める。被害の完全な防止ではなく、リスク管理と被害を前提とした備えの考え方に立つ。


重要度:B 論点:労働者派遣と請負の区別

問23:請負契約を結んでいれば、発注者が受託者の労働者へ直接指揮命令をしても、法律上の問題はない。

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×:請負か労働者派遣かは、契約書の名称ではなく、業務遂行方法、労働時間、配置などについて誰が指示・管理しているかという実態に基づいて判断される。発注者が受託者の労働者へ継続的に直接指揮命令し、実態が労働者派遣に該当するのに請負契約として扱えば、偽装請負となり、労働者派遣法に違反する。請負では、受託者が自ら労働者を指揮命令して業務を遂行する。


重要度:B 論点:契約形態

問24:請負契約の受託者は仕事の完成義務と契約不適合への責任を負い、準委任契約の受託者は完成義務ではなく善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務を負う。

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○:請負は仕事の完成を目的とし、受託者は合意した仕事を完成させる義務を負う。準委任は法律行為ではない事務の処理を委託する契約であり、受任者は原則として善良な管理者の注意をもって業務を遂行する。システム開発でも、工程名や契約書の表題だけで決まるのではなく、成果の完成を約束したか、どの業務遂行義務を負うかなど、契約内容と実態に基づいて判断する。


重要度:B 論点:取適法

問25:中小受託取引適正化法(取適法、旧・下請法)は、発注側の事業者に対し、発注内容や代金などを書面又は電磁的方法で明示する義務や支払期日を定める義務を課し、受託者に責任のない代金の減額や買いたたきなどを禁止している。

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○:取適法は2026年1月1日に施行され、受託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護を目的としている。適用対象は、委託事業者と中小受託事業者の資本金規模又は従業員数の基準と、委託する取引の内容を組み合わせて判定する。ソフトウェアなどの情報成果物作成委託も、法定の区分と規模要件を満たす場合には対象となる。


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