重要度:B 論点:推定効
問16:電子署名法第2条の電子署名の定義を満たしていれば、署名方式や署名用の符号・物件の管理状況にかかわらず、その電磁的記録は真正に成立したものと推定される。
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×:電子署名法第2条の電子署名の定義を満たすだけで、直ちに第3条の真正成立の推定が働くわけではない。推定が働くのは、本人による電子署名であり、署名に必要な符号や物件を適正に管理することによって本人だけが行うことができる方式で行われた場合である。推定されるのは電磁的記録の成立の真正であって、記載内容の真実性ではなく、反証によって覆ることもある。
重要度:B 論点:特電法の義務
問17:特定電子メール(広告宣伝メール)では、受信拒否を分かりにくくするため、送信者の氏名・名称や連絡先を表示しなくてもよい。
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×:特定電子メールには、送信者の氏名又は名称、受信拒否を通知するための電子メールアドレス又はURLなど、法令で定められた事項を表示する必要がある。送信は原則として事前に同意した相手に限られるが、取引関係にある者など一定の例外がある。送信者情報を偽った送信や、受信拒否後の送信も禁止される。
重要度:C 論点:基本法の位置づけ
問18:サイバーセキュリティ基本法は、国や地方公共団体の責務、サイバーセキュリティ戦略などを定め、施策を総合的に推進するための基本的な枠組みを定めた法律である。
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○:サイバーセキュリティ基本法は、基本理念、国・地方公共団体などの責務、サイバーセキュリティ戦略及びサイバーセキュリティ戦略本部など、施策を総合的かつ効果的に推進する枠組みを定めている。シラバスVer.4.1ではNISCが記載されているが、2025年7月1日に国家サイバー統括室(NCO)が発足し、現在は同室が戦略本部を支援している。個別の不正アクセス行為を直接処罰する法律ではない。
重要度:C 論点:対象事業者の限定
問19:情報流通プラットフォーム対処法が定める削除申出への対応や透明性確保の義務は、規模や指定に関係なく、全てのWebサイト運営者へ一律に課される。
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×:義務の対象は、法律に基づき指定された大規模特定電気通信役務提供者である。対象事業者には、削除申出窓口の整備・公表、一定期間内の判断と通知、削除基準の策定・公表などが義務付けられる。
重要度:C 論点:引用
問20:インターネットで公開されている画像や文章は、出典を表示しさえすれば、権利者の許諾や引用の条件を確認せずに自由に複製・掲載できる。
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×:インターネット上で公開されていても、自由に複製・掲載できるとは限らない。著作権法上の引用として利用するには、公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること、報道・批評・研究など引用の目的上正当な範囲内であること、原則として出所を明示することなどが必要である。引用部分との明瞭な区別や、引用する側が主で引用部分が従となる関係は、適法性を判断する際の重要な考慮要素となる。引用等の要件を満たさない利用には、原則として権利者の許諾が必要である。

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