情報セキュリティマネジメント 法務・標準・情報倫理 一問一答 第11問〜第15問

重要度:A 論点:不正アクセス禁止法

問11:電気通信回線を通じて、他人の識別符号を無断で入力し、アクセス制御機能により制限された利用を可能にする行為は、不正アクセス行為に該当し得る。

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○:他人のIDとパスワードを無断で入力し、アクセス制御により制限された利用を可能にする行為は、典型的な不正アクセス行為である。同法は、不正アクセス行為に用いる目的で他人の識別符号を取得・保管する行為や、業務その他の正当な理由なく他人の識別符号を第三者へ提供する行為なども規制している。


重要度:A 論点:無方式主義・表現の保護

問12:著作権は著作物が創作された時点で発生して登録手続を必要とせず、保護されるのは創作的な表現であって、事実やアイデアそのものは保護されない。

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○:無方式主義により、権利の発生に登録は不要である。また保護の対象は創作的な表現であり、単なる事実・データ・アイデア自体は著作物に当たらない。事実を説明した文章や図表の構成に創作性があれば、その表現は保護され得る。


重要度:B 論点:フィッシング行為

問13:アクセス管理者になりすますなどして、利用者へ識別符号の入力を不正に要求する一定の行為は、不正アクセス禁止法で禁止されている。

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○:不正アクセス禁止法は、正当な理由なく、アクセス管理者になりすますなどして利用者に識別符号の入力を求める情報を、偽サイトとして公衆が閲覧できる状態に置く行為や、電子メールで利用者へ送信する行為を禁止している。識別符号が実際に入力されたか、不正ログインに使われたかにかかわらず、所定の入力要求行為自体が規制対象となる。


重要度:B 論点:ウイルス罪

問14:正当な理由なく、人のコンピュータで意図に反して実行させる目的で不正な指令を与えるプログラムを作成・提供する行為は、刑法の処罰対象となり得る。

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○:いわゆるウイルス作成罪である。実際に動作させた(供用した)場合だけでなく、目的をもった作成・提供の段階から処罰され得る。一方、許可を得た隔離環境での検証など正当な理由がある行為は構成要件から除かれる。


重要度:B 論点:電子署名の要件

問15:電子署名法上の電子署名は、電子文書の作成者を示すための措置であれば足り、その文書が改変されていないかを確認できる機能は必要ない。

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×:電子署名法上の電子署名は、電磁的記録の作成者を示すための措置であり、かつ、その電磁的記録について改変が行われていないかを確認できるものである必要がある。この定義を満たすことと、真正な成立の推定が働くことは別である。印影画像を貼り付けただけで、作成者の表示と改変確認の機能を備えていなければ、通常は同法上の電子署名の定義を満たさない。


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