危険物取扱者 乙4「法令」のうち、保安距離の問題です(大分類:位置・構造・設備・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:屋外貯蔵所は、保安距離を保たなければならない製造所等である。
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正解:○
屋外貯蔵所の位置は「製造所の位置の例による」とされ、保安距離が必要です(政令16条1項1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:給油取扱所は、住居との間に10m以上の保安距離を保たなければならない。
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正解:×
給油取扱所には、政令9条1項1号(保安距離)の例による規定がありません(政令17条)。保安距離が必要なのは、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所です。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:地下タンク貯蔵所は、学校、病院等との間に30m以上の保安距離を保たなければならない。
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正解:×
地下タンク貯蔵所には保安距離の規定がありません(政令13条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:製造所は、原則として、同一敷地外にある住居との間に10m以上の保安距離を保たなければならない。
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正解:○
製造所と同一敷地内のものを除く住居との保安距離は10m以上です(政令9条1項1号イ)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:製造所は、原則として、学校、病院等との間に50m以上の保安距離を保たなければならない。
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正解:×
学校・病院等との保安距離は50mではなく30m以上です(政令9条1項1号ロ)。50m以上は重要文化財等です。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:製造所は、原則として、重要文化財に指定された建造物との間に50m以上の保安距離を保たなければならない。
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正解:○
重要文化財等との保安距離は50m以上です(政令9条1項1号ハ)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:製造所は、原則として、その製造所と同一敷地内にある住居との間にも10m以上の保安距離を保たなければならない。
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正解:×
保安距離(10m以上)の対象となる住居からは、製造所と同一敷地内のものが除かれています(政令9条1項1号イ)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:一般取扱所は、製造所と同様に、保安距離の規定が適用される。
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正解:○
一般取扱所には政令9条1項(製造所の基準)が準用されるため、保安距離の規定が適用されます(政令19条1項)。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:法令上、次の製造所等のうち、保安距離を保たなければならないものはどれか。
- 屋内タンク貯蔵所
- 屋内貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 販売取扱所
- 簡易タンク貯蔵所
【第9問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。屋内貯蔵所の位置は「製造所の位置の例による」とされ、保安距離が必要です(政令10条1項1号)。
1:誤り。屋内タンク貯蔵所には保安距離の規定がありません(政令12条)。
2:正しい。
3:誤り。移動タンク貯蔵所には保安距離の規定がありません(政令15条)。
4:誤り。販売取扱所には保安距離の規定がありません(政令18条)。
5:誤り。簡易タンク貯蔵所には保安距離の規定がありません(政令14条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:法令上、製造所と次の建築物等との間に保たなければならない保安距離として、次のうち誤っているものはどれか。ただし、保安距離の短縮等の特例は考えないものとする。
- 製造所と同一敷地外にある住居:10m以上
- 学校、病院等(総務省令で定めるもの):30m以上
- 重要文化財に指定された建造物:50m以上
- 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(総務省令で定めるもの):20m以上
- 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線:水平距離3m以上
【第10問:正解と解説】
正解:5
正解は5です。使用電圧35,000Vを超える特別高圧架空電線との距離は、水平距離3mではなく5m以上です(政令9条1項1号ヘ)。水平距離3m以上は7,000Vを超え35,000V以下の場合です(同号ホ)。
1:正しい。政令9条1項1号イ。
2:正しい。政令9条1項1号ロ。
3:正しい。政令9条1項1号ハ。
4:正しい。政令9条1項1号ニ、規則12条2項。
5:誤り。
重要度:A 難易度:★★★
問11:法令上、保安距離について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 屋外タンク貯蔵所は、保安距離を保たなければならない。
B 移動タンク貯蔵所は、保安距離を保たなければならない。
C 製造所の保安距離は、製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から測る。
D 住居、学校等、重要文化財等との保安距離は、不燃材料で造った防火上有効な塀を設けること等により市町村長等が安全と認めた場合は、市町村長等が定めた距離とすることができる。
E 高圧ガス施設等との保安距離(20m以上)については、防火上有効な措置を講じた場合の特例は設けられていない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3(A・C・Dの3つ)です。
A:正しい。屋外タンク貯蔵所の位置は製造所の位置の例によります(政令11条1項1号)。
B:誤り。移動タンク貯蔵所には保安距離の規定がありません(政令15条)。
C:正しい。政令9条1項1号。
D:正しい。政令9条1項1号ただし書。
E:誤り。高圧ガス施設等との距離は、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じた場合、告示で定める要件を満たす距離とすることができる特例があります(規則12条2項ただし書。R8改正)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問12:法令上、次の文の(A)(B)に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。
「製造所は、原則として、学校、病院等(総務省令で定めるもの)との間に(A)以上、重要文化財に指定された建造物との間に(B)以上の保安距離を保たなければならない。」
- A:10m B:30m
- A:20m B:50m
- A:30m B:30m
- A:30m B:50m
- A:50m B:30m
【第12問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。学校・病院等は30m以上(政令9条1項1号ロ)、重要文化財等は50m以上(同号ハ)です。
1:誤り。10mは住居、Bは50mです。
2:誤り。20mは高圧ガス施設等です。Aは30mです。
3:誤り。Bは50mです。
5:誤り。AとBが逆です。
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