補償業務管理士「共通科目」のうち、農地法の問題です(大分類:土地利用規制法概説・重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:農地法では、「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいうとされている。
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正解:○
農地法第2条第1項のとおりです。農地かどうかは、登記簿の地目ではなく現況で判断します。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:農地法では、農地の所有権を移転する場合には、原則として、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないとされている。
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正解:○
農地法第3条第1項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:土地収用法により農地が収用される場合にも、農地法第3条の許可を受けなければならない。
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正解:×
土地収用法その他の法律により収用・使用される場合は、第3条の許可は不要です(農地法第3条第1項第11号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:農地法では、農地を農地以外のものにする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。
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正解:○
転用許可の規定です(農地法第4条第1項)。指定市町村の区域内では、その長の許可です。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合には、農地法第4条の許可を要しない。
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正解:○
農地法第4条第1項第8号のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:農地法では、農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができるとされている。
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正解:○
農地法第16条のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:農地法では、農地の賃貸借の当事者が合意による解約をするには、例外なく、都道府県知事の許可を受けなければならないとされている。
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正解:×
原則は都道府県知事の許可が必要ですが、農地を引き渡すこととなる期限前6月以内に成立した合意で書面において明らかなものに基づく合意解約などは、許可が不要です(農地法第18条第1項)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問8:農地法における転用の許可に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 農地を農地以外のものにするため所有権を移転する場合には、原則として、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 国又は都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の一定の施設の用に供するため農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条の許可を要しない。
- 土地収用法により収用した農地をその収用に係る目的に供する場合には、農地法第4条の許可を要しない。
- 農地法第4条の許可の申請書は、農業委員会を経由せず、直接都道府県知事等に提出する。
【第8問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。申請書は、農業委員会を経由して都道府県知事等に提出します(農地法第4条第2項)。
1:妥当。農地法第5条第1項のとおりです。
2:妥当。農地法第4条第1項第2号のとおりです。
3:妥当。農地法第4条第1項第7号のとおりです。
4:妥当でない。農業委員会を経由します(農地法第4条第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:農地法における農地の賃貸借に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 賃貸借の解約等の許可は、賃借人が信義に反した行為をした場合など法定の場合でなければ、してはならない。
ウ 水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が1年未満であるものにも、法定更新の規定が適用される。
エ 賃貸借の解約等の許可は、農業委員会が行う。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
【第9問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。水田裏作目的で期間1年未満の賃貸借は法定更新の対象外です(農地法第17条ただし書)。解約等の許可権者は都道府県知事です(同法第18条第1項)。
1:妥当(正解)。ア(農地法第17条)、イ(同法第18条第2項)はいずれも妥当です。
2:妥当でない。エが妥当でない記述です。
3:妥当でない。ウが妥当でない記述です。
4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:農地法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 遺産の分割によって農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受けなければならない。
- 農地の権利を取得する者が国又は都道府県である場合には、農地法第3条の許可を要しない。
- 市街化区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出たときであっても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するためであっても、農用地区域内にある農地の転用は許可することができない。
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。農地法第3条第1項第5号のとおりです。
1:妥当でない。遺産の分割による場合は許可不要です(農地法第3条第1項第12号)。
2:妥当。農地法第3条第1項第5号のとおりです。
3:妥当でない。届出により転用する場合は許可不要です(農地法第4条第1項第8号)。
4:妥当でない。土地収用法の事業の認定の告示に係る事業の用に供するときは、許可することができます(農地法第4条第6項ただし書)。
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