補償業務管理士「共通科目」のうち、代替地対策の問題です(大分類:事業損失・生活再建・重要度B)。一問一答5問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:一般補償基準では、土地等の権利者が金銭に代えて宅地の造成を要求した場合には、その要求が相当であるか否かにかかわらず、起業者は宅地を造成して給付しなければならないものとされている。
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正解:×
金銭以外の方法による給付は、要求が相当で、かつ真にやむを得ないと認められるときに、事情の許す限り行うよう努めるものです(一般補償基準第6条第2項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:一般補償基準の施行について(閣議了解)に定める土地又は建物の取得のあっせんは、生活の基礎を失うこととなる者の生活再建のための措置として位置づけられている。
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正解:○
土地・建物の取得のあっせんは、生活再建のための措置として閣議了解第2に定められています。補償としての替地等の給付(一般補償基準第6条第2項)とは位置づけが異なります。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:土地収用法では、土地所有者は、収用される土地に対する補償金の全部又は一部に代えて、替地による損失の補償を収用委員会に要求することができるとされている。
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正解:○
土地収用法第82条第1項のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:土地収用法では、収用される土地の抵当権者も、補償金に代えて、替地による損失の補償を収用委員会に要求することができるとされている。
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正解:×
先取特権を有する者、質権者、抵当権者等は、替地を要求できる者から除かれています(土地収用法第82条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:土地収用法では、収用される土地について仮登記上の権利を有する者は、補償金に代えて、替地による損失の補償を収用委員会に要求することができるとされている。
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正解:×
第8条第4項により関係人に含まれる者(仮登記上の権利・既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者・仮差押債権者)は、替地を要求できる者から除かれています(土地収用法第82条第1項)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問6:替地及び代替地のあっせんに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 一般補償基準では、損失の補償は、原則として金銭をもってするものとされている。
- 一般補償基準では、権利者が金銭に代えて土地の提供を要求し、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないと認められるときは、事情の許す限り、土地を給付するよう努めるものとされている。
- 一般補償基準の施行について(閣議了解)では、生活の基礎を失うこととなる者について、必要により、生活再建のため土地又は建物の取得のあっせんの措置を講ずるよう努めるものとされている。
- 一般補償基準の施行について(閣議了解)による土地の取得のあっせんは、損失の補償そのものであるから、あっせんを行ったときは、その土地の価格に相当する額を補償額から控除しなければならない。
【第6問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。土地・建物の取得のあっせんは、生活再建のための措置として起業者が努めるもので、損失の補償そのものではありません(一般補償基準の施行について(閣議了解)第2)。
1:妥当。一般補償基準第6条第1項のとおりです。
2:妥当。一般補償基準第6条第2項のとおりです。
3:妥当。一般補償基準の施行について(閣議了解)第2のとおりです。
4:妥当でない。あっせんは補償とは別の生活再建のための措置です。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:土地収用法第82条の替地による補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 土地所有者が起業者の所有する特定の土地を指定して替地を要求した場合、収用委員会は、要求が相当であり、かつ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による補償の裁決をすることができる。
- 土地所有者が土地を指定しないで替地を要求した場合、収用委員会は、要求が相当であると認めるときは、起業者に対して替地の提供を勧告することができる。
- 起業者が提供すべき替地は、土地の地目、地積、土性、水利、権利の内容等を総合的に勘案して、従前の土地に照応するものでなければならない。
- 収用委員会の勧告に基づいて起業者が提供しようとする替地については、土地所有者の同意がなくても、替地による補償の裁決をすることができる。
【第7問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。勧告に基づく替地については、土地所有者又は関係人が同意したときに、替地による補償の裁決をすることができます(土地収用法第82条第4項)。
1:妥当。土地収用法第82条第2項のとおりです。
2:妥当。土地収用法第82条第3項のとおりです。
3:妥当。土地収用法第82条第7項のとおりです。
4:妥当でない。土地所有者等の同意が必要です(土地収用法第82条第4項)。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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