補償業務管理士「共通科目」のうち、登記記録の公開と地図の問題です(大分類:不動産登記法概説・重要度C)。全5問です。解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★☆☆
問1:不動産登記法上、何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。
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正解:○
不動産登記法第119条第1項のとおりです。利害関係の有無は問われません。
重要度:C 難易度:★★☆
問2:不動産登記法上、登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してしかすることができない。
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正解:×
法務省令で定める場合を除き、管轄登記所以外の登記所の登記官に対しても請求できます(不動産登記法第119条第5項)。
重要度:C 難易度:★★☆
問3:不動産登記法上、登記所には、地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
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正解:○
不動産登記法第14条第4項のとおりです。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:不動産登記法上、筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
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正解:○
不動産登記法第123条第2号のとおりです。
重要度:C 難易度:★☆☆
問5:不動産登記法上、登記所には、地図のほか、建物所在図を備え付けるものとされている。
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正解:○
不動産登記法第14条第1項のとおりです。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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