FP技能士3級 リスク管理 択一式(初級) 第16問〜第20問

重要度:A 論点:損害保険

問16:個人賠償責任保険とPL保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 1:個人賠償責任保険は日常生活上の偶然事故による法律上の賠償責任、PL保険は製造・販売した製品等による第三者損害の賠償責任に備える。
  • 2:個人賠償責任保険は製造物責任だけを対象とし、PL保険は日常生活上の自転車事故だけを対象とする。
  • 3:個人賠償責任保険もPL保険も、被保険者自身の財物損害を補償することを主目的とする。
【第16問:正解と解説】

正解:1

個人賠償責任保険とPL保険は、賠償責任が生じる場面が異なる。

・1
適切。LN-B-067・068に一致する。

・2
不適切。両保険の対象を逆にしている。

・3
不適切。いずれも基本は第三者に対する法律上の損害賠償責任に備える保険であり、被保険者自身の財物損害を補償することを主目的とするものではない。

間違いやすい点
個人賠償責任保険は日常生活上の偶然事故、PL保険は製造・販売した製品等による第三者損害という事故場面の違いで区別する。


重要度:A 論点:保険税務

問17:個人が受け取る損害保険金の所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:火災により自宅建物が焼失したことを原因として受け取る火災保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 2:交通事故による身体の傷害を原因として受け取る保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
  • 3:建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として個人が受け取る損害保険金は、原則として非課税である。
【第17問:正解と解説】

正解:3

個人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る損害保険金は、原則として非課税である。

・1
不適切。建物の焼失を原因として個人が受け取る火災保険金は原則非課税であり、一時所得として課税されない。

・2
不適切。身体の傷害を原因として受け取る保険金は原則非課税であり、雑所得として課税されない。

・3
適切。個人の建物焼失・身体傷害等を原因とする損害保険金は原則非課税である。

間違いやすい点
損害保険金を受け取ると必ず所得税が課税されると考えず、建物焼失・身体傷害等を原因とする個人の保険金は原則非課税と整理する。


重要度:B 論点:第三分野

問18:医療保険および先進医療特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:医療保険は、病気による入院・手術等のみを給付の対象とし、けがによる入院・手術等は給付の対象とならない。
  • 2:先進医療特約では、高額な治療を受けた場合には、その治療の内容にかかわらず技術料相当額の給付を受けることができる。
  • 3:先進医療特約は、療養を受けた時点で先進医療に該当する療養を受けたときに、その技術料相当額等が給付の対象となる。
【第18問:正解と解説】

正解:3

医療保険は病気・けがによる入院・手術等に対して給付金を受け取る保険であり、先進医療特約は療養時点で先進医療に該当する療養の技術料相当額等を給付する特約である。給付の判断基準は療養時点で先進医療に該当するか否かであり、治療費の高さではない。

・1
不適切。医療保険は病気だけでなく、けがによる入院・手術等も給付の対象とする保険である。

・2
不適切。先進医療特約の給付要件は、療養時点で先進医療に該当する療養を受けたことであり、治療が高額であることではない。高額な治療がすべて先進医療に該当するわけではない。

・3
適切。療養を受けた時点で先進医療に該当していることが要件であり、技術料相当額等が給付される。

間違いやすい点
高額な治療であれば先進医療になると考えない。先進医療特約では、療養時点で先進医療に該当する療養かどうかを確認する。


重要度:A 論点:第三分野

問19:リビングニーズ特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:原因を問わず余命6か月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる。
  • 2:余命1年以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる。
  • 3:がんと診断された場合に限り、所定の範囲内で死亡保険金の一部を生前に受け取ることができる。
【第19問:正解と解説】

正解:1

リビングニーズ特約は、原因を問わず余命6か月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約である。「原因を問わない」ことと「余命6か月以内」という2つの要件がポイントである。

・1
適切。原因を問わず余命6か月以内という要件と、所定範囲での生前受取の説明として正しい。

・2
不適切。余命要件は6か月以内であり、1年以内ではない。

・3
不適切。リビングニーズ特約は原因を問わないため、がんと診断された場合に限定されない。

間違いやすい点
余命要件を6か月以内ではなく1年以内などと誤記憶したり、対象をがんなど特定の傷病に限定したりしない。


重要度:B 論点:第三分野の保険

問20:民間介護保険・介護特約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 1:所定の介護状態等を給付事由として一時金・年金等を給付する民間保障であり、公的介護保険とは別制度である。
  • 2:公的介護保険と民間介護保険は同一制度であり、給付条件もすべて共通している。
  • 3:民間介護保険は介護状態とは無関係に、契約者が一定年齢に達しただけで必ず一律の給付を行う保険である。
【第20問:正解と解説】

正解:1

民間介護保険は所定の介護状態等を給付事由とする民間保険で、公的介護保険とは別制度。

・1
適切。LN-B-077に一致する。

・2
不適切。公的介護保険とは別制度。

・3
不適切。所定の介護状態等が基本的な給付事由。

間違いやすい点
公的介護保険の認定・給付条件が民間商品にもそのまま共通すると決めつけない。


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