FP技能士3級 金融資産運用 択一式(初級) 第21問〜第25問

重要度:A 論点:金融商品と税金

問21:投資信託の収益分配金の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:元本払戻金(特別分配金)は課税対象であり、普通分配金は非課税である。
  • 2:普通分配金は課税対象であり、元本払戻金(特別分配金)は投資元本の払戻しに相当するため非課税である。
  • 3:投資信託の収益分配金は、その内容にかかわらず、すべて非課税とされている。
【第21問:正解と解説】

正解:2

普通分配金は課税対象となる投資信託の収益分配金部分であり、元本払戻金(特別分配金)は投資元本の払戻しに相当するため非課税である。「利益の分配=課税、元本の払戻し=非課税」の対応で区別する。

・1
不適切。課税・非課税の対応が逆である。課税されるのは普通分配金、非課税は元本払戻金である。

・2
適切。普通分配金と元本払戻金の課税上の扱いを正しく述べている。

・3
不適切。収益分配金のうち普通分配金は課税対象である。

間違いやすい点
普通分配金と元本払戻金の課税・非課税の逆転が典型的。元本払戻金は「自分の元本が戻ったもの」だから非課税、と理由とセットで記憶する。


重要度:A 論点:金融商品と税金

問22:上場株式等の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:上場株式等の配当(大口株主等が受けるものを除く)や譲渡益には、原則として20.315%の税率で課税される。
  • 2:上場株式等の譲渡益は、金額にかかわらず非課税とされている。
  • 3:上場株式等の配当に適用される基本的な税率は、10.315%である。
【第22問:正解と解説】

正解:1

上場株式等の配当(大口株主等を除く)には原則として20.315%(所得税等15.315%+住民税5%)の税率で課税され、譲渡益にも原則として20.315%の税率で課税される。預貯金の利子と共通の「20.315%」として整理できる。

・1
適切。上場株式等の配当・譲渡益の基本税率20.315%を正しく述べている。

・2
不適切。上場株式等の譲渡益は非課税ではなく、原則として20.315%の税率で課税される。

・3
不適切。配当の基本税率は10.315%ではなく20.315%である。

間違いやすい点
譲渡益を非課税と誤解する誤りと、税率の数値の誤記憶が典型的。利子・配当・譲渡益に共通する20.315%としてまとめて記憶する。


重要度:A 論点:金融商品と税金

問23:NISAの年間投資枠に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:つみたて投資枠の年間投資枠は240万円であり、成長投資枠の年間投資枠は120万円である。
  • 2:つみたて投資枠と成長投資枠の年間投資枠は、いずれも120万円である。
  • 3:つみたて投資枠の年間投資枠は120万円であり、成長投資枠の年間投資枠は240万円である。
【第23問:正解と解説】

正解:3

NISA(2024年以降の制度)の年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円である。2つの枠の金額の対応を取り違えないことがポイントである。

・1
不適切。つみたて投資枠と成長投資枠の金額が逆である。

・2
不適切。成長投資枠の年間投資枠は120万円ではなく240万円である。

・3
適切。つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円という年間投資枠を正しく述べている。

間違いやすい点
2つの枠の金額の入替えが最も典型的な誤り。「つみたて120万円、成長240万円」という対応を正確に記憶する。


重要度:A 論点:金融商品と税金

問24:NISAの非課税保有限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:非課税保有限度額は1,200万円であり、そのうち成長投資枠では1,800万円まで利用することができる。
  • 2:非課税保有限度額は1,800万円(簿価残高方式)であり、そのうち成長投資枠で利用できるのは1,200万円までである。
  • 3:非課税保有限度額1,800万円は、その全額を成長投資枠だけで利用することができる。
【第24問:正解と解説】

正解:2

NISAの非課税保有限度額は1,800万円(簿価残高方式)であり、うち成長投資枠で利用できるのは1,200万円まで(1,800万円の内数)である。総枠と内数の関係を正確に区別する。

・1
不適切。総枠と内数の金額が逆であり、内数が総枠を上回るという関係も成り立たない。

・2
適切。非課税保有限度額1,800万円と成長投資枠の内数1,200万円の関係を正しく述べている。

・3
不適切。成長投資枠で利用できるのは1,200万円までであり、1,800万円の全額を成長投資枠で利用することはできない。

間違いやすい点
1,800万円と1,200万円の関係(総枠と内数)の誤解が典型的。「限度額1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円まで」という構造で記憶する。


重要度:B 論点:金融商品と税金

問25:障害者等を対象とする少額貯蓄非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:マル優と特別マル優の非課税限度額は、両制度あわせて350万円までである。
  • 2:マル優の非課税限度額は、550万円である。
  • 3:マル優は対象となる預貯金等の元本350万円まで、特別マル優は国債・地方債等の額面350万円までの利子が非課税となり、両制度は別枠で利用できる。
【第25問:正解と解説】

正解:3

障害者等のマル優は対象となる預貯金等の元本350万円まで、特別マル優は国債・地方債等の額面350万円までの利子等が非課税となる制度であり、両制度は別枠で利用できる。合算枠ではない点がポイントである。

・1
不適切。マル優と特別マル優は合算枠ではなく、各350万円の別枠である。

・2
不適切。マル優の非課税限度額は350万円である。550万円は財形年金・住宅貯蓄の非課税限度額(合計)である。

・3
適切。マル優・特別マル優の各350万円と別枠であることを正しく述べている。

間違いやすい点
両制度を合算枠と誤る誤りと、財形の550万円との混同が典型的。「マル優・特別マル優は各350万円で別枠」と記憶する。


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