FP技能士3級 不動産 択一式(初級) 第26問〜第30問

重要度:B 論点:不動産税制

問26:住宅を取得した場合に関係する税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

  • 1:住宅ローン控除は、所得税において所得金額から差し引かれる所得控除として関係する
  • 2:住宅ローン控除は、所得税において算出された税額から差し引かれる税額控除として関係する
  • 3:住宅ローン控除は、不動産取得税において課税標準から差し引かれるものとして関係する
【第26問:正解と解説】

正解:2

住宅の取得には、不動産取得税や登録免許税などの取得時の税だけでなく、所得税上の税額控除も関係します。住宅ローン控除は、算出された所得税額から直接差し引かれる税額控除として位置づけられます。

・1
不適切。住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除です。所得控除は課税所得金額を計算する前に所得から差し引かれるものです。

・2
適切。住宅ローン控除は所得税上の税額控除として位置づけられます。

・3
不適切。住宅ローン控除は不動産取得税の課税標準から差し引かれるものではありません。

間違いやすい点
住宅ローン控除を所得控除と誤解しやすい。所得控除と税額控除では差し引く段階が異なる。


重要度:A 論点:不動産譲渡所得

問27:土地・建物の長期譲渡所得と短期譲渡所得の判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となるのが基本である。
  • 2:実際の譲渡日に所有期間が5年以上なら、譲渡年1月1日時点の所有期間に関係なく長期譲渡所得となる。
  • 3:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年ちょうどの場合も、5年を超えるものとして長期譲渡所得となる。
【第27問:正解と解説】

正解:1

長期・短期は譲渡した年の1月1日現在で判定し、5年超が長期、5年以下が短期。

・1
適切。LN-E-097・098に一致する。

・2
不適切。譲渡年1月1日時点で判定する。

・3
不適切。5年ちょうどは5年以下。

間違いやすい点
売却日基準と1月1日基準を混同しない。


重要度:A 論点:不動産譲渡所得

問28:一般の短期譲渡所得に係る税率として、所得税・復興特別所得税相当・住民税を合計した教材上の実質合計率について、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

  • 1:14.21%
  • 2:20.315%
  • 3:39.63%
【第28問:正解と解説】

正解:3

一般の短期譲渡所得の税率は、所得税30%・住民税9%に復興特別所得税相当を加えた教材上の実質合計率で39.63%です。一般の長期譲渡所得の20.315%と取り違えないよう注意してください。

・1
不適切。14.21%は一般の短期譲渡所得に係る実質合計率として定められている率ではありません。

・2
不適切。20.315%は一般の長期譲渡所得に係る実質合計率です。

・3
適切。一般の短期譲渡所得の実質合計率は39.63%です。

間違いやすい点
長期の20.315%と短期の39.63%を取り違えやすい。短期のほうが税率が高いという関係で押さえる。


重要度:A 論点:居住用財産特例

問29:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、その他の適用要件は満たしているものとする。

  • 1:この特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短を問わず適用を受けることができる
  • 2:この特別控除は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合に限り適用を受けることができる
  • 3:この特別控除は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に限り適用を受けることができる
【第29問:正解と解説】

正解:1

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、所有期間の長短を問わず適用を受けることができます。所有期間の要件があるのは10年超所有の軽減税率のほうです。

・1
適切。所有期間の長短を問わず適用を受けることができます。

・2
不適切。5年超という所有期間の要件はありません。5年は長短の判定基準です。

・3
不適切。10年超という所有期間の要件はありません。10年超は軽減税率の要件です。

間違いやすい点
長短の判定や軽減税率の所有期間要件と混同し、特別控除にも所有期間の要件があると誤解しやすい。


重要度:A 論点:居住用財産特例

問30:2026年中に一定の被相続人居住用財産を譲渡し、特例の要件を満たすものとする。対象財産を相続・遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合の最高控除額として、最も適切なものはどれか。

  • 1:1,000万円
  • 2:2,000万円
  • 3:3,000万円
【第30問:正解と解説】

正解:2

2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、最高控除額は2,000万円。原則上限は3,000万円で、特例期限は2027年12月31日。

・1
不適切。

・2
適切。LN-E-114に一致する。

・3
不適切。相続人3人以上の場合は2,000万円。

間違いやすい点
原則3,000万円と相続人3人以上2,000万円を区別する。


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