重要度:A 論点:区分所有法
問21:2026年4月1日に施行された改正区分所有法における集会の普通決議の要件として、最も適切なものはどれか。なお、法律または規約に別段の定めはないものとする。
- 1:区分所有者の総数および議決権の総数の各過半数で決する
- 2:区分所有者の総数および議決権の総数の各4分の3以上で決する
- 3:出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決する
【第21問:正解と解説】
正解:3
2026年4月1日に施行された改正区分所有法では、集会の議事(普通決議)は、法律または規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決します。改正前の全区分所有者を基準とする考え方と混同しないよう注意が必要です。
・1
不適切。改正後は出席した区分所有者を基準とします。なお総数の各過半数は特別多数決議における定足数にあたります。
・2
不適切。各4分の3以上は普通決議の要件ではありません。
・3
適切。出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決します。
間違いやすい点
改正前の基準で判断してしまいやすい。改正後は出席者を基準とする点を押さえる必要がある。
重要度:A 論点:区分所有法
問22:2026年4月1日に施行された改正区分所有法において、共用部分の形状または効用の著しい変更等に係るいわゆる4分の3の特別多数決議の要件として、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
- 1:区分所有者の総数および議決権の総数の各過半数という定足数を満たしたうえで、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で決する
- 2:区分所有者の総数および議決権の総数の各4分の3以上で決するものとし、定足数の定めはない
- 3:出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決する
【第22問:正解と解説】
正解:1
改正区分所有法では、共用部分の形状・効用の著しい変更等の代表的なケースについて、区分所有者総数および議決権総数の各過半数という定足数を満たしたうえで、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で決します。定足数と可決要件の2段階で判断する点が要点です。
・1
適切。定足数(総数の各過半数)と可決要件(出席者の各4分の3以上)の2段階です。
・2
不適切。定足数と可決要件を区別せず、総数の各4分の3以上としている点が誤りです。
・3
不適切。出席者の各過半数は普通決議の要件です。
間違いやすい点
定足数と可決要件を区別せずに覚えてしまいやすい。また普通決議の要件と混同しやすい。
重要度:A 論点:不動産税制
問23:不動産取得税の代表的な税率の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。
- 1:土地3%・住宅家屋3%・非住宅家屋4%
- 2:土地4%・住宅家屋4%・非住宅家屋3%
- 3:土地3%・住宅家屋4%・非住宅家屋3%
【第23問:正解と解説】
正解:1
不動産取得税の代表的な税率は、土地3%・住宅家屋3%・非住宅家屋4%です。土地と住宅家屋は3%で共通であり、非住宅家屋のみ4%となります。なお土地の3%は2027年3月31日までの代表的な特例税率です。
・1
適切。土地3%・住宅家屋3%・非住宅家屋4%です。
・2
不適切。土地・住宅家屋と非住宅家屋の税率が入れ替わっています。
・3
不適切。住宅家屋と非住宅家屋の税率が入れ替わっています。
間違いやすい点
住宅家屋と非住宅家屋の税率を取り違えやすい。非住宅家屋だけが4%であると押さえる。
重要度:A 論点:不動産税制
問24:登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:不動産の所有権保存・移転などの権利登記を受ける場合、登録免許税が関係する。
- 2:登録免許税は毎年1月1日に不動産を所有していることだけを理由に課される地方税である。
- 3:登録免許税は不動産売買契約書を作成したことだけに対して課される印紙税の別称である。
【第24問:正解と解説】
正解:1
不動産の権利登記には登録免許税が関係する。
・1
適切。LN-E-082の基本に一致する。
・2
不適切。固定資産税と混同している。
・3
不適切。印紙税と混同している。
間違いやすい点
登記・保有・契約書作成の各税を混同しない。
重要度:B 論点:不動産税制
問25:都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。
- 1:原則として市街化調整区域内に所在する土地・家屋等に課税され、制限税率は1.4%以下である
- 2:原則として市街化区域内に所在する土地・家屋等に課税され、制限税率は1.4%以下である
- 3:原則として市街化区域内に所在する土地・家屋等に課税され、制限税率は0.3%以下である
【第25問:正解と解説】
正解:3
都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋等に課税される目的税であり、制限税率は0.3%以下とされています。1.4%は固定資産税の標準税率です。
・1
不適切。対象区域が市街化調整区域とされている点、制限税率が1.4%以下とされている点がいずれも誤りです。
・2
不適切。対象区域は正しいものの、制限税率が誤りです。1.4%は固定資産税の標準税率です。
・3
適切。市街化区域内の土地・家屋等が対象で、制限税率は0.3%以下です。
間違いやすい点
固定資産税の標準税率1.4%と都市計画税の制限税率0.3%以下を混同しやすい。また対象区域を市街化調整区域と取り違えやすい。

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