衛生管理者 関係法令(有害業務) 一問一答・五肢択一(全13問)|特定化学物質障害予防規則

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衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、特定化学物質障害予防規則の問題です(大分類:特別規則・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:特定化学物質障害予防規則でいう第一類物質とは、労働安全衛生法施行令別表第3第1号に掲げる物をいう。

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正解:1(○)

正しい。第一類物質は令別表第3第1号、第二類物質は同第2号、第三類物質は同第3号に掲げる物である(特化則2条1項)。


重要度:B 難易度:★★★

問2:管理第二類物質には、特別有機溶剤等が含まれる。

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正解:2(×)

誤り。第二類物質は、特定第二類物質、特別有機溶剤(特別有機溶剤等)、オーラミン等、管理第二類物質に細分され、管理第二類物質はこれら以外の第二類物質である(特化則2条1項)。特別有機溶剤等は管理第二類物質に含まれない。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:第一類物質を容器に入れる作業に用いる局所排気装置は、外付け式フードのものでもよい。

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正解:2(×)

誤り。第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業では、発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける(特化則3条1項)。局所排気装置は囲い式フードのものに限られる。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに作業の記録を作成し、30年間保存しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。特別管理物質を製造・取り扱う作業場で常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに氏名、作業の概要と期間などを記録し、30年間保存する(特化則38条の4)。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:特定化学物質健康診断個人票は、原則として、3年間保存しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。特定化学物質健康診断個人票の保存期間は、原則として5年間である。特別管理物質を製造・取り扱う業務に常時従事し又は従事した労働者に係るものは30年間保存する(特化則40条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票は、30年間保存しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。特定化学物質健康診断個人票の保存は原則5年間だが、特別管理物質を製造・取り扱う業務に常時従事し又は従事した労働者に係るものは30年間保存する(特化則40条2項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするときに提出する報告書には、局所排気装置の定期自主検査の記録を添えなければならない。

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正解:2(×)

誤り。事業廃止時の特別管理物質等関係記録等報告書に添えるのは、36条3項の作業環境測定の記録、38条の4の作業の記録、40条2項の特定化学物質健康診断個人票(又はこれらの写し)であり、局所排気装置の定期自主検査の記録は含まれない(特化則53条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:特別管理物質等関係記録等報告書は、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。事業廃止時の特別管理物質等関係記録等報告書の提出先は、所轄労働基準監督署長である(特化則53条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問9:特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、特定化学物質の名称、生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、取扱い上の注意事項を見やすい箇所に掲示しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。特定化学物質を製造し又は取り扱う作業場には、名称、生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、取扱い上の注意事項を見やすい箇所に掲示する(特化則38条の3)。なお、使用すべき保護具の掲示は、同条4号・5号に該当する作業場に限られる。


重要度:B 難易度:★★☆

問10:特定化学設備のうち、特定第二類物質又は第三類物質が接触する部分については、腐食しにくい材料で造る等の措置を講じなければならない。

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正解:1(○)

正しい。特定化学設備の特定第二類物質又は第三類物質(第三類物質等)が接触する部分は、腐食しにくい材料で造る等の措置を講じる(特化則13条)。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問11:特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて提出するものとして、法令上、定められているものはどれか。

  1. 局所排気装置の定期自主検査の記録
  2. 特定化学物質作業主任者の選任の記録
  3. 特別管理物質に係る作業の記録
  4. 特別教育の記録
  5. 特定化学設備の点検の記録
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3。特化則53条により、報告書には、36条3項の作業環境測定の記録、38条の4の作業の記録、40条2項の特定化学物質健康診断個人票(又はこれらの写し)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出する。1、2、4、5は53条に掲げられていない。


重要度:B 難易度:★★☆

問12:特定化学物質障害予防規則に基づく記録の保存期間として、正しいものはどれか。

  1. 特別管理物質に係る作業の記録 ― 30年間
  2. 特別管理物質に係る業務に従事したことのない労働者の特定化学物質健康診断個人票 ― 30年間
  3. 特別管理物質以外の第二類物質に係る作業環境測定の記録 ― 5年間
  4. 特別管理物質に係る作業環境測定の記録 ― 40年間
  5. 局所排気装置の定期自主検査の記録 ― 5年間
【第12問:正解と解説】

正解:1

正解は1。特別管理物質に係る作業の記録は30年間保存する(特化則38条の4)。2の個人票は原則5年間。3の作業環境測定の記録は原則3年間。4の特別管理物質等一定の物質に係る測定の記録は30年間(40年間は石綿)。5の定期自主検査の記録は3年間である。


重要度:B 難易度:★★☆

問13:特定化学物質障害予防規則について、誤っているものはどれか。

  1. 第一類物質を容器に入れる作業では、発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける。
  2. 特定化学設備又はその附属設備については、2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行う。
  3. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行う。
  4. 特別管理物質に係る作業の記録は、1年を超えない期間ごとに作成する。
  5. 事業廃止時の特別管理物質等関係記録等報告書は、所轄労働基準監督署長に提出する。
【第13問:正解と解説】

正解:4

正解は4。特別管理物質に係る作業の記録は、1月を超えない期間ごとに作成し、30年間保存する(特化則38条の4)。1は3条1項、2は31条1項、3は30条1項、5は53条で、いずれも正しい。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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