衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、石綿障害予防規則の問題です(大分類:特別規則・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:建築物の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査する(石綿則3条1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:石綿等の使用の有無の事前調査は、設計図書等の文書を確認する方法だけで行えば足りる。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。事前調査は、設計図書等の文書を確認する方法と、目視により確認する方法によって行う(石綿則3条2項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:事前調査の結果の記録は、調査を終了した日から3年間保存しなければならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。事前調査等の結果の記録を作成し、調査終了日から3年間保存する(石綿則3条7項)。作業の記録(40年間)と混同しないこと。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。石綿作業主任者は、免許ではなく石綿作業主任者技能講習を修了した者から選任する(石綿則19条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、1月以内ごとに1回、定期に掃除すればよい。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。石綿等を常時取り扱う作業場等及び休憩室の床等は、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって毎日1回以上掃除しなければならない(石綿則30条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:石綿等の粉じんを発散する場所で常時作業に従事する労働者の作業の記録は、その労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。1月を超えない期間ごとに作業の記録を作成し、常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する(石綿則35条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:石綿等の粉じんを発散する場所で常時作業に従事する労働者の作業の記録は、1年を超えない期間ごとに作成すればよい。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。作業の記録は、1月を超えない期間ごとに作成する(石綿則35条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:過去に石綿の粉じんを発散する場所の業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、6月以内ごとに1回、定期に石綿健康診断を行わなければならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。石綿健康診断は、現に常時従事する労働者のほか、過去に常時従事させたことのある労働者で現に使用しているものにも、6月以内ごとに1回、定期に行う(石綿則40条2項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問9:石綿健康診断個人票は、30年間保存しなければならない。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。石綿健康診断個人票は、当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存する(石綿則41条)。30年間は特定化学物質の特別管理物質に係る個人票等の保存期間である。
重要度:B 難易度:★☆☆
問10:石綿の粉じんを発散する場所の業務に常時従事する労働者に対する定期の石綿健康診断は、1年以内ごとに1回行えばよい。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。石綿健康診断は、雇入れの際、配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に行う(石綿則40条1項)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問11:石綿障害予防規則に基づく記録の保存期間として、正しいものはどれか。
- 事前調査の結果の記録 ― 40年間
- 常時作業に従事する労働者の作業の記録 ― 40年間
- 石綿の空気中濃度の測定の記録 ― 30年間
- 局所排気装置の定期自主検査の記録 ― 40年間
- 石綿健康診断個人票 ― 30年間
【第11問:正解と解説】
正解:2
正解は2。作業の記録は、常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する(石綿則35条)。1の事前調査の記録は3年間。3の測定の記録は40年間。4の定期自主検査の記録は3年間。5の個人票は40年間である。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:石綿障害予防規則について、誤っているものはどれか。
- 事前調査は、法令上の例外を除き、適切に実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。
- 解体等の作業を行う作業場には、事前調査の終了日と調査結果の概要を掲示しなければならない。
- 石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- 施行令第21条第7号の作業場(石綿等に係るものに限る。)では、6月以内ごとに1回、定期に石綿の空気中の濃度を測定しなければならない。
- 事業を廃止しようとするときに提出する石綿関係記録等報告書には、局所排気装置の定期自主検査の記録を添えなければならない。
【第12問:正解と解説】
正解:5
正解は5。石綿関係記録等報告書に添えるのは、作業の記録、作業環境測定の記録、石綿健康診断個人票(又はこれらの写し)であり、定期自主検査の記録は含まれない(石綿則49条)。1は3条4項(例外を除く)、2は3条8項、3は27条、4は36条1項(令21条7号の作業場のうち石綿等に係るもの)で、いずれも正しい。
重要度:B 難易度:★★☆
問13:石綿健康診断について、法令上、正しいものはどれか。
- 定期の健康診断は、1年以内ごとに1回行う。
- 健康診断の対象は、現に石綿の粉じんを発散する場所の業務に常時従事している労働者に限られる。
- 雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に行う。
- 石綿健康診断個人票は、健康診断を実施した日から40年間保存する。
- 石綿健康診断個人票は、5年間保存すればよい。
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3。石綿健康診断は、雇入れの際、配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に行う(石綿則40条1項)。1の頻度は6月以内ごと。2は過去に常時従事させたことのある労働者で現に使用しているものも対象(40条2項)。4の保存期間の起算点は、常時当該業務に従事しないこととなった日。5の保存期間は40年間である(41条)。
「特別規則」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
→ 免責事項の詳細