衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、定期自主検査の問題です(大分類:設備・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:有機溶剤業務に係る局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。有機則5条又は6条により設ける局所排気装置は、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行う(有機則20条2項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:特定化学設備及びその附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。特定化学設備又はその附属設備の定期自主検査は、2年以内ごとに1回である(特化則31条1項)。1年以内ごとに1回なのは局所排気装置等である。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:有機溶剤業務を行う作業場に設けた全体換気装置については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。定期自主検査の対象となる装置(施行令15条1項9号)は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置であり、全体換気装置は掲げられていない。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:局所排気装置の定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、3年間保存しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、実施者の氏名、補修等の措置の内容を記録し、3年間保存する(有機則21条、特化則32条等)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:1年を超える期間使用しない局所排気装置については、その使用しない期間は定期自主検査を行う必要はないが、使用を再び開始する際に自主検査を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。1年を超える期間使用しない装置は、その期間の定期自主検査を要しないが、使用を再び開始する際に自主検査を行わなければならない(有機則20条2項ただし書・3項等)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:石綿等に係る局所排気装置の定期自主検査の記録は、40年間保存しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。定期自主検査の記録は、石綿則でも3年間保存である(石綿則23条)。40年間保存とされているのは、石綿の作業環境測定の記録などである。
重要度:B 難易度:★★★
問7:移動式の設備は、定期自主検査の対象となる特定化学設備に含まれない。
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正解:1(○)
正しい。特定化学設備は、第二類物質のうち一定のもの又は第三類物質を製造し又は取り扱う設備で、移動式以外のものである(施行令15条1項10号)。
重要度:B 難易度:★★★
問8:塩化水素などの第三類物質を取り扱う作業場に設けた局所排気装置は、特定化学物質障害予防規則に基づく定期自主検査の対象となる。
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正解:2(×)
誤り。特化則29条が定期自主検査の対象として掲げる局所排気装置は、第一類物質・第二類物質に係る規定により設けるものであり、第三類物質の局所排気装置は掲げられていない。なお、第三類物質を取り扱う特定化学設備は、2年以内ごとの定期自主検査の対象である。
重要度:B 難易度:★★★
問9:特定化学設備を初めて使用するとき、又は引き続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、所定の事項について点検を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。特定化学設備又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造・修理を行ったとき、又は引き続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、点検を行う(特化則34条1項)。2年以内ごとの定期自主検査とは別の点検である。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:エタノールを用いる屋内作業場に設けた局所排気装置は、有機溶剤中毒予防規則に基づく定期自主検査の対象となる。
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正解:2(×)
誤り。エタノールは令別表第六の二(有機溶剤)に掲げられていないため、有機則に基づく定期自主検査の対象とならない。
五肢択一
重要度:B 難易度:★☆☆
問11:次の装置等について定期自主検査を行う場合、法令上、その頻度が「1年以内ごとに1回」でないものはどれか。
- 特定化学設備
- 有機溶剤業務に係る局所排気装置
- 特定化学物質に係る除じん装置
- 特定粉じん発生源に係る局所排気装置
- 石綿等に係る除じん装置
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1。特定化学設備及びその附属設備の定期自主検査は2年以内ごとに1回である(特化則31条1項)。2は有機則20条、3は特化則29条・30条、4は粉じん則17条、5は石綿則22条により、いずれも1年以内ごとに1回である。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:次の装置のうち、法令上、定期自主検査を行わなければならないものはどれか。
- 有機溶剤業務を行う作業場に設けた全体換気装置
- エタノールを用いる屋内作業場に設けた局所排気装置
- 硫酸を取り扱う作業場に設けた局所排気装置
- 屋内作業場においてトルエンを用いて塗装を行う作業場に、有機溶剤中毒予防規則に基づいて設けた局所排気装置
- 第三類物質を取り扱う移動式の設備
【第12問:正解と解説】
正解:4
正解は4。トルエンは有機溶剤であり、有機則5条により設ける局所排気装置は1年以内ごとの定期自主検査の対象である。1の全体換気装置は施行令15条1項9号に掲げられていない。2のエタノールは有機溶剤に当たらない。3の硫酸は第三類物質で、その局所排気装置は特化則の定期自主検査の対象として掲げられていない。5の移動式の設備は特定化学設備に含まれない。
重要度:B 難易度:★☆☆
問13:定期自主検査について、法令上、誤っているものはどれか。
- 自主検査の記録には、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、補修等の措置の内容を記載する。
- 局所排気装置の定期自主検査の記録は、5年間保存しなければならない。
- 特定化学設備の定期自主検査は、2年以内ごとに1回行う。
- 局所排気装置の定期自主検査の項目には、吸気及び排気の能力が含まれる。
- 1年を超える期間使用しない局所排気装置は、使用を再び開始する際に自主検査を行わなければならない。
【第13問:正解と解説】
正解:2
正解は2。定期自主検査の記録は3年間保存である(有機則21条、特化則32条等)。1は記録の内容、3は特化則31条1項、4は有機則20条2項の検査事項、5は有機則20条3項等で、いずれも正しい。
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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