難易度(暫定):基礎 論点:簡易専用水道の規模の境界
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問26:受水槽の有効容量の合計がちょうど10立方メートルである。この水道は、有効容量の基準だけでみると、水道法上の簡易専用水道に該当する。
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正解:×
水道法第3条第7項ただし書は政令基準以下を除き、施行令第2条はその基準を10立方メートルとしている。したがって、ちょうど10立方メートルは対象外で、10立方メートルを超えるものが対象となる。対象外でも衛生管理が不要という意味ではない。
根拠
難易度(暫定):基礎 論点:接続された受水槽の合計
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問27:同一給水系統の受水槽二基が給水管で接続され、有効容量はそれぞれ6立方メートルである。この二基の有効容量は合計12立方メートルとして、簡易専用水道の規模を判定する。
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正解:○
接続された複数の受水槽は有効容量を合計する。各槽が10立方メートル以下であっても、共通条件の水道では合計12立方メートルなので簡易専用水道の対象となる。
根拠
- 千葉市 簡易専用水道 1(2)/WATER_DECREE 第2条
- 水道法施行令 第2条
- 水道法 第3条第7項
難易度(暫定):基礎 論点:有効容量の意味
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問28:受水槽の有効容量は、運転時の最高水位と最低水位を考慮せず、槽の内側を底から天井まで満たした全容積として求める。
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正解:×
有効容量は適正に利用できる水量で、最高水位と最低水位との間の容量をいう。千葉市の説明と京都市の水槽図でもこの範囲が示されており、槽全体の幾何学的な容積とは区別する。
根拠
- 千葉市 簡易専用水道 1(1)/KYOTO 印刷2ページの水槽図
- 京都市上下水道局 貯水槽水道の管理について 印刷2ページ 水槽図
追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)
- 京都市 貯水槽水道の管理について(令和7年4月作成(PDF8ページの画像確認)) PDF3・5・8ページ/印刷2・4ページ及び裏表紙
難易度(暫定):基礎 論点:水槽清掃の周期
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問29:簡易専用水道の管理基準では、水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うことが求められる。
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正解:○
水道法第34条の2第1項に基づく施行規則第55条第1号の基準である。管理状況について受ける法定検査とは別の義務である。
根拠
難易度(暫定):基礎 論点:清掃と法定検査の区別
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問30:簡易専用水道の水槽清掃を定期に行い、今年も完了した。この清掃だけで、水道法第34条の2第2項に基づく管理状況の検査を受けたことにもなる。
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正解:×
清掃は施行規則第55条の管理基準に基づく作業で、法第34条の2第2項・規則第56条の検査受検とは別である。清掃が完了しただけでは法定検査を受けたことにはならない。
根拠