難易度(暫定):基礎 論点:高置水槽式の順序
機械換気の分類と給水設備の基本的な仕組みを問う。自治体ごとの給水承認条件や、個々の製品の性能保証を問うものではない。
問6:受水槽式の高置水槽方式では、水を受水槽に受けてからポンプで高置水槽へ送り、その高置水槽からは自然流下を利用して給水する。
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正解:○
受水槽から高置水槽まではポンプによる揚水、高置水槽から給水先へは自然流下という経路になる。この設問は受水槽式の高置水槽方式に範囲を限定している。
根拠
- 国土交通省公開・給水装置標準計画・施工方法 2.2・2.2)(1)高置水槽式/PDF5頁
難易度(暫定):標準 論点:水撃の兆候
機械換気の分類と給水設備の基本的な仕組みを問う。自治体ごとの給水承認条件や、個々の製品の性能保証を問うものではない。
問7:水栓を急に閉じるたびに配管から衝撃音がする。水撃作用は音が出るだけの現象なので、配管や継手への影響を調べる必要はない。
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正解:×
水撃作用では急な圧力上昇が起こり、振動・異常音だけでなく、頻発すれば管の破損や継手の緩みから漏水につながることがある。音だけで水撃と断定はできないが、音だけの無害な現象と決め付けるのも誤り。
根拠
- 国土交通省公開・給水装置標準計画・施工方法 3.9.2(解説)1/PDF36頁
難易度(暫定):基礎 論点:共同住宅の報告周期
法令基準日は2026年4月1日。消防用設備等の点検・報告については、法令上その設置・点検・報告が必要な設備を対象とし、特殊消防用設備等や点検周期の特例は扱わない。共同住宅は、店舗等を併設しない消防法施行令別表第1(5)項ロの非特定防火対象物とする。住宅用火災警報器は、各問に記載した感知方式・警報方式の製品を対象とし、自動火災報知設備の感知器とは区別する。各機器は正常に設置・設定されているものとする。
問8:共通条件の共同住宅では、消防用設備等の点検結果を消防長又は消防署長へ報告する法定周期は1年である。
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正解:×
非特定防火対象物である本問の共同住宅の報告周期は3年である。総合点検を1年ごとに行うことと、結果を報告する周期は別である。
根拠
- 札幌市 消防用設備等の点検・報告に関すること 点検結果の報告・用途区分表(5)項ロ
- 消防法施行規則 第31条の6第3項第2号(基準日2026年4月1日)
難易度(暫定):基礎 論点:機器点検の周期
法令基準日は2026年4月1日。消防用設備等の点検・報告については、法令上その設置・点検・報告が必要な設備を対象とし、特殊消防用設備等や点検周期の特例は扱わない。共同住宅は、店舗等を併設しない消防法施行令別表第1(5)項ロの非特定防火対象物とする。住宅用火災警報器は、各問に記載した感知方式・警報方式の製品を対象とし、自動火災報知設備の感知器とは区別する。各機器は正常に設置・設定されているものとする。
問9:消防用設備等の機器点検は、6か月ごとに行う。
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正解:○
機器点検の周期は6か月である。総合点検の1年、点検結果の報告周期とは区別する。
根拠
- 札幌市 消防用設備等の点検・報告に関すること 点検の内容と期間
- 平成16年消防庁告示第9号 第3 点検の期間/基準日版の最新性未確認
追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)
- 子供たちの安全を守るために―学校設置者のための維持管理手引―(2016年3月) PDF6ページ/印刷5ページ 点検周期の注記
- 消防予第388号 消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(2020-12-25) PDF1〜3ページ。告示19号、押印削除、特例延長及び即日施行
- 学校における防火防災に係る安全点検等の実施等について(2026-06-26/基準日後の補助資料) 記1。消防庁と協議済みの通常周期の説明。基準日版そのものではない
難易度(暫定):基礎 論点:二つの点検制度
法令基準日は2026年4月1日。消防用設備等の点検・報告については、法令上その設置・点検・報告が必要な設備を対象とし、特殊消防用設備等や点検周期の特例は扱わない。共同住宅は、店舗等を併設しない消防法施行令別表第1(5)項ロの非特定防火対象物とする。住宅用火災警報器は、各問に記載した感知方式・警報方式の製品を対象とし、自動火災報知設備の感知器とは区別する。各機器は正常に設置・設定されているものとする。
問10:消防法第8条の2の2に基づく防火対象物点検と、同法第17条の3の3に基づく消防用設備等点検は、別の点検制度である。
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正解:○
防火対象物点検と消防用設備等点検は根拠条文も異なる別制度である。両者を一つの点検の別称と考えてはならない。個別建物で両制度が適用されるかまでは本問で判定しない。
根拠
- 東京消防庁 消防用設備等点検報告制度 Q17 防火対象物点検との違い
- 消防法 第8条の2の2、第17条の3の3(基準日2026年4月1日)