難易度(暫定):基礎 論点:連動型の警報範囲
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。消防用設備等の点検・報告については、法令上その設置・点検・報告が必要な設備を対象とし、特殊消防用設備等や点検周期の特例は扱わない。共同住宅は、店舗等を併設しない消防法施行令別表第1(5)項ロの非特定防火対象物とする。住宅用火災警報器は、各問に記載した感知方式・警報方式の製品を対象とし、自動火災報知設備の感知器とは区別する。各機器は正常に設置・設定されているものとする。
法令基準日は2026年4月1日。消防用設備等の点検・報告については、法令上その設置・点検・報告が必要な設備を対象とし、特殊消防用設備等や点検周期の特例は扱わない。共同住宅は、店舗等を併設しない消防法施行令別表第1(5)項ロの非特定防火対象物とする。住宅用火災警報器は、各問に記載した感知方式・警報方式の製品を対象とし、自動火災報知設備の感知器とは区別する。各機器は正常に設置・設定されているものとする。
問16:連動型の住宅用火災警報器は、1台が火災を感知した際、連動設定されている他の警報器も火災信号を受けて警報する。
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正解:○
連動型は火災を感知した機器に加え、連動設定した機器も信号を受けて警報する。近くにある機器すべてが設定なしで連動するという意味ではない。
根拠
- 消防庁 住宅用火災警報器Q&A 色々種類があるようだけど?・単独型と連動型
追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)
- 住宅用防災警報器等の技術規格省令(2026年4月1日指定) 第2条第4号・第4号の2・第4号の3、第3条第20号
- 高齢社会に対応した住宅防火対策の推進(2018-07-23) PDF8ページ/印刷7ページ
難易度(暫定):基礎 論点:封水の働き
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問17:排水トラップにたまる封水には、排水管側から室内へ悪臭が侵入するのを防ぐ働きがある。
難易度(暫定):基礎 論点:二重トラップ
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問18:同じ排水経路に二つのトラップを直列に設ける改修案が出た。排水の流れを良くする対策として、この二重トラップを採用することは適切である。
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正解:×
二重トラップは排水を円滑に流す対策ではなく、避けるべき構成である。技術資料でも円滑な排水や封水の保護のため、二重トラップにしないとしている。
根拠
- 横浜市排水設備要覧 第3章(4) 3-59
難易度(暫定):基礎 論点:不使用と蒸発
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問19:長期間使われていない住戸で、排水トラップへの水の補給も止まっていた。排水が行われていなくても、封水が蒸発して防臭機能を失うことがある。
難易度(暫定):基礎 論点:毛細管作用
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。
問20:排水トラップのせきをまたいで毛髪や糸が垂れ下がっていた。このような状態で生じる毛細管作用は、封水を減少させる原因にはならない。