難易度(暫定):基礎 論点:通知に代わる貸主の認識
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問26:借主からの通知はなかったが、貸主は修繕の必要性を知りながら相当の期間内に必要な修繕をしなかった。借主は、民法第607条の2第1号に基づいてその修繕をすることができる。
難易度(暫定):基礎 論点:必要費の償還時期
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問27:借主が賃貸建物について貸主の負担に属する必要費を支出した。民法第608条第1項による償還請求は、賃貸借が終了するまで行うことができない。
難易度(暫定):基礎 論点:有益費の償還時期
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問28:借主が有益費を支出し、賃貸借の終了時にもその価格の増加が現存している。民法第608条第2項による償還は、賃貸借の終了の時に行うのが原則である。
解答を見る
正解:○
第608条第2項は、終了時に第196条第2項に従って償還するものとする。裁判所が貸主の請求により相当の期限を許与することがあるため、原則と区別する。
根拠
- 民法 第608条第2項・第196条第2項
難易度(暫定):基礎 論点:有益費の額を選ぶ者
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問29:借主が支出した有益費について価格の増加が現存する場合、支出額と増価額のどちらを償還させるかは、民法第608条第2項・第196条第2項により借主が選択する。
難易度(暫定):基礎 論点:有益費の償還期限
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問30:民法第608条第2項によれば、裁判所は、貸主が請求しても、有益費の償還について相当の期限を許与することはできない。