賃貸不動産経営管理士 修繕・原状回復・敷金管理 一問一答 第21問〜第25問

難易度(暫定):基礎 論点:保存行為による目的不達成

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。

問21:貸主が借主の意思に反して保存行為をしようとし、そのために借主が賃借の目的を達せなくなる場合でも、保存に必要な行為であれば、借主は民法第607条によって契約を解除することができない。

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正解:×

第607条は、このように保存行為によって賃借目的を達することができなくなる場合、借主による解除を認める。第606条第2項の拒めないという規律から、解除もできないとはいえない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:修繕の通知義務

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。

問22:建物に修繕が必要な箇所があると借主が気付き、貸主はまだその事実を知らない。借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない。

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正解:○

民法第615条本文は、賃借物が修繕を要するとき、借主に遅滞ない通知を求める。貸主が既に知っている場合のただし書には当たらない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:貸主が知る場合の通知

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。

問23:貸主が修繕の必要性を既に知っている場合にも、民法第615条は、借主に同じ事実を重ねて通知する義務を課している。

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正解:×

第615条ただし書は、貸主が既に知っているときは通知義務の例外とする。

根拠

  • 民法 第615条ただし書

難易度(暫定):基礎 論点:急迫事情と待機期間

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。

問24:修繕が必要で急迫の事情がある場合でも、借主が民法第607条の2によって自ら修繕するには、貸主へ通知した後、相当の期間が経過するまで待たなければならない。

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正解:×

第2号は急迫の事情があるときの修繕を認める。第1号の通知等と相当期間内の不修繕を必ず経るという規定ではない。

根拠

  • 民法 第607条の2第2号

難易度(暫定):基礎 論点:通知後に借主が修繕する条件

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。

問25:借主が貸主へ修繕の必要性を通知したが、貸主は相当の期間内に必要な修繕をしなかった。借主は、急迫の事情がなくても、民法第607条の2第1号に基づいてその修繕をすることができる。

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正解:○

第1号の通知等と相当期間内の不修繕がある場合、借主自身による修繕が認められる。第2号の急迫の事情が併せて必要なわけではない。

根拠

  • 民法 第607条の2第1号
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