難易度(暫定):標準 論点:フローリングの部分補修と全面張替え
2020年4月1日以後に締結した住宅賃貸借を想定する。費用負担を変更する特約はないものとし、民法及び国土交通省の原状回復ガイドラインの一般的な考え方に従う。個別裁判の結論や具体的金額の算定は問わない。
問6:借主の責任によるフローリングの傷を部分補修する場合と、全体にわたる損傷のため床全体を張り替える場合では、経過年数を考慮するかどうかの扱いが異なる。
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正解:○
部分補修では経過年数を考慮しない。一方、全体にわたる損傷による床全体の張替えでは、建物の耐用年数を踏まえて経過年数を考慮する。単に貸主の都合で全面張替えする場合の話ではない。
根拠
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 第1章Ⅱ3(2)③/PDF18頁・冊子14頁、別表2/PDF26頁・冊子22頁
難易度(暫定):基礎 論点:記録を比較する
2020年4月1日以後に締結した住宅賃貸借を想定する。費用負担を変更する特約はないものとし、民法及び国土交通省の原状回復ガイドラインの一般的な考え方に従う。個別裁判の結論や具体的金額の算定は問わない。
問7:退去時に見つかった傷が入居前からあったか争いになった。入居時に双方で確認した記録・写真と退去時の状態を照合することは、負担判断の前提となる事実を整理する上で有効である。
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正解:○
ガイドラインは入退去時の状態確認と記録を勧めている。傷があることと、その借主が生じさせたことは別である。写真だけで全ての責任が自動的に確定するわけではないが、比較できる資料を残すことは有効である。
根拠
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 入退去時の物件状況及び原状回復確認リストの記入説明/PDF9頁・冊子5頁
難易度(暫定):標準 論点:通常清掃後の業者清掃
2020年4月1日以後に締結した住宅賃貸借を想定する。費用負担を変更する特約はないものとし、民法及び国土交通省の原状回復ガイドラインの一般的な考え方に従う。個別裁判の結論や具体的金額の算定は問わない。
問8:借主は通常の清掃をして退去し、特別な汚損もない。貸主が次の入居者募集のために専門業者へ依頼する全体のハウスクリーニングは、特約のない本件でも、業者を使うという理由だけで借主負担になる。
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正解:×
通常の清掃が行われた場合の全体のハウスクリーニングは、次の入居者確保のためのものとして貸主負担が妥当とされる。清掃を怠ったことによる汚れや、有効な特約がある場合とは区別する。
根拠
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 別表1「設備、その他」A(+G)/PDF25頁・冊子21頁
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 別表2「設備、その他」クリーニング/全文PDF28頁・冊子24頁
難易度(暫定):標準 論点:終了と返還の条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
問9:賃貸借が終了したが借主が建物をまだ返還していない場合、終了したという事実だけでは、民法第622条の2第1項第1号の敷金返還の条件は満たされない。
難易度(暫定):標準 論点:契約中の貸主の充当
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
問10:契約継続中でも借主に未払賃料があるとき、貸主は受領済みの敷金をその未払賃料の弁済に充てることができる。