難易度(暫定):基礎 論点:申出後の調査
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問31:法第35条第1項の申出を受けた国土交通大臣は、必要な調査を行うかどうかを自由に選べるので、一切調査せずに放置しても同条第2項に反しない。
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正解:×
法第35条第2項は、申出があったとき必要な調査を行い、内容が事実と認めるときは適当な措置をとらなければならないと定める。調査を一切せず放置してよいという規定ではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第35条第2項
難易度(暫定):基礎 論点:大臣への申出の主体
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問32:特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときに法第35条の申出ができる者は、その契約の直接の利害関係者に限られない。
難易度(暫定):基礎 論点:勧誘者への報告徴収
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問33:法第36条に基づく報告徴収は、特定転貸事業者だけを対象としており、特定転貸事業者には該当しない勧誘者は対象から除かれる。
難易度(暫定):基礎 論点:指示前の停止命令
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問34:事業者が法第28条に違反し、適正化のため特に必要と認められる場合でも、事前に法第33条第1項の指示をしていなければ、第34条第1項の停止命令はできない。
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正解:×
法第34条第1項は、所定の違反があり適正化のため特に必要と認める場合と、第33条第1項の指示に従わない場合を別の要件として定める。指示の先行を常に必要とはしていない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第34条第1項
難易度(暫定):基礎 論点:勧誘者の勧誘停止
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問35:勧誘者が法第33条第2項の指示に従わないときは、国土交通大臣は、その勧誘者に対し1年以内の期間を限って特定賃貸借契約の締結の勧誘を停止するよう命ずることができる。
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正解:○
法第34条第2項は、勧誘者が第33条第2項の指示に従わないとき等に、1年以内の勧誘停止を命ずることができると定める。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第34条第2項