難易度(暫定):標準 論点:更新勧誘の電話時刻
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問11:特定転貸事業者が、貸主に迷惑を覚えさせるような時間に電話で特定賃貸借契約の更新を勧誘する行為は、規則第43条第2号で禁止される。
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正解:○
第2号は締結だけでなく更新の勧誘も対象とし、迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止している。設問は当該時間に該当することを前提としており、一律の時刻による判定は求めない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第43条第2号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第29条第2号
難易度(暫定):標準 論点:入居者の閲覧請求
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問12:居住目的で住宅を借りている転借人は、特定賃貸借契約の相手方でも相手方となろうとする者でもない場合でも、転借人であることだけで法第32条に基づく業務状況調書等の閲覧を請求できる。
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正解:×
法第32条の閲覧対象は特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者である。居住目的の転借人であるというだけでは含まれない。契約等による別の請求権の有無は本問では扱わない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第48条第4項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第32条
難易度(暫定):標準 論点:書類の作成期限
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問13:特定転貸事業者が事業年度ごとの業務状況調書等を作成する期限は、その事業年度が終わってから6か月以内である。
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正解:×
規則第48条第3項の作成期限は事業年度経過後3月以内である。作成後には遅滞なく営業所又は事務所ごとに備え置く必要がある。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第48条第3項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第32条
難易度(暫定):標準 論点:契約前の相手方の閲覧
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問14:特定賃貸借契約の相手方となろうとする者は、まだ契約を締結していなくても、特定転貸事業者に業務状況調書等の閲覧を求めたとき、法第32条に基づき閲覧させてもらう対象に含まれる。
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正解:○
法第32条は契約の相手方だけでなく、相手方となろうとする者も閲覧の対象としている。契約締結済みであることを条件とする制度ではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第48条第4項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第32条
難易度(暫定):標準 論点:書類の備置期間の起算点
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問15:業務状況調書等の備置期間は、営業所又は事務所に備え置かれた日を起算点とし、その日から3年を経過する日までである。
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正解:○
規則第48条第4項は備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの備置きを定める。事業年度末から3年とする規定ではない。帳簿の閉鎖後5年間という別制度とも区別する。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第48条第4項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第32条