賃貸不動産経営管理士 特定賃貸借契約・サブリース規制 一問一答 第36問〜第40問

難易度(暫定):基礎 論点:会社貸主との密接な関係

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。

問36:会社である貸主から、その貸主の会社法上の親会社が転貸事業目的で賃貸住宅を借りた。親会社である借主は別法人なので、法第2条第4項の密接な関係による除外には該当しない。

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正解:×

規則第2条第2号イは、会社である賃貸人の親会社を密接な関係の対象に含める。法人格が別であることだけで除外の適用を否定できない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:個人貸主との密接な関係

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。

問37:個人の貸主が、自分の成人の実子に賃貸住宅を貸し、その子が第三者への転貸事業を営む目的で借りた。この契約は、規則第2条第1号イの親族との契約として、法第2条第4項の特定賃貸借契約から除かれる。

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正解:○

個人の賃貸人の親族は、規則第2条第1号イにより密接な関係を有する者に含まれる。転貸事業目的だけで判断せず、定義の除外を確認する。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:家賃支払義務発生日

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。

問38:頭書に定めた家賃支払義務発生日を過ぎても、転借人がまだ決まっていない住戸が残った。空室があることだけで、乙から甲への家賃支払開始は入居決定時まで延期される。

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正解:×

第6条は頭書に記載した免責期間と家賃支払義務発生日に従う。追加の特約がない本問では、空室があることだけで開始日を自動的に繰り下げる規定ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:修繕通知の遅れによる損害

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。

問39:乙が修繕の必要な箇所を発見したのに甲への通知を遅らせ、その遅れによって甲に損害が生じた。この場合、乙は標準契約書第11条第5項に基づき、その損害を賠償する。

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正解:○

同項は修繕箇所を発見したときの速やかな通知・協議を定め、通知の遅れによって甲に生じた損害は乙が賠償するとしている。通知の遅れと損害の因果関係が条件となる。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:終了時の地位承継

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。

問40:第19条の全部滅失等による終了ではなく、特定賃貸借契約が終了した。第21条第2項の反社会的勢力等に関する例外にも当たらない転貸借契約では、甲は乙の転貸人の地位を当然に承継する。

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正解:○

第21条第1項は全部滅失等による終了を除き当然承継を定める。本問は第2項の特定の転借人に係る例外も除いている。契約で定めた承継であり、一般の転貸借すべての当然承継を意味しない。

根拠

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