難易度(暫定):標準 論点:電子提供と説明義務
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。
問6:特定転貸事業者は、貸主から法定の承諾を得て、契約前の重要事項説明書に記載すべき事項を適法な電磁的方法で提供した。この提供により書面を交付したものとみなされるので、記載事項について説明する義務も履行したものとみなされる。
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正解:×
第30条第2項の電磁的方法による提供は、同条第1項の書面交付に代わるものにすぎない。書面を交付したものとみなす規定から、説明そのものも行ったとみなすことはできない。設問では電子提供の承諾や方法の適法性を争わず、説明義務が残ることを問う。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第30条第1項・第2項
難易度(暫定):標準 論点:専門業者が相手方の場合の契約前説明
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。
問7:特定転貸事業者である甲が、別の特定転貸事業者である乙から賃貸住宅を借りる特定賃貸借契約を締結する。貸主乙が特定転貸事業者であることを確認した上で、甲は、乙を管理業法第30条第1項の書面交付・説明の相手方から除外される者として扱った。この判断は適切である。
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正解:○
第30条第1項は、契約の相手方となろうとする者が特定転貸事業者である場合を説明対象から除外している。乙はその明示された対象に当たる。単に賃貸経営の経験がある個人一般について、自己判断で除外してよいという意味ではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第30条第1項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第44条第1号
難易度(暫定):標準 論点:契約締結時書面と専門業者
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。
問8:特定賃貸借契約の貸主が特定転貸事業者であり、第30条第1項の契約前の書面交付・説明の対象から除外される場合でも、借主である特定転貸事業者には、第31条に従って契約締結時の書面を遅滞なく交付する義務がある。
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正解:○
第31条第1項の交付対象には、第30条第1項のような特定転貸事業者等を除く規定がない。契約前の説明対象からの除外を、契約締結時の書面交付にもそのまま当てはめることはできない。第31条第2項による適法な電子提供で書面交付に代えることは別途可能であり、本問は紙だけを義務付けるものではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第30条第1項・第31条第1項・第2項
難易度(暫定):標準 論点:勧誘を希望しない意思
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問9:特定賃貸借契約の勧誘を受けた貸主が「この契約の勧誘は今後受けたくありません」と明示した場合でも、契約そのものを締結しないとは述べていないため、特定転貸事業者がその後も執ように勧誘することは禁止されない。
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正解:×
規則第43条第4号は、契約を締結しない旨の意思に、勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含めている。契約拒否という言い方をしていないことでは、設問の執ような勧誘を正当化できない。この範囲は第4号の括弧書きに明記されており、本問の判定にガイドラインの解釈を必須とはしない。第4号の括弧書きは「(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)」と定めている。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第43条第4号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第29条第2号
難易度(暫定):標準 論点:更新のための威迫
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問10:特定転貸事業者が、貸主に特定賃貸借契約を更新させるために貸主を威迫する行為は、不当な勧誘等の禁止の対象となる。
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正解:○
規則第43条第1号は、契約を締結させる場合だけでなく、更新させるための威迫も禁止している。更新について自由に合意できることは、威迫を許す理由にはならない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第43条第1号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第29条第2号