賃貸不動産経営管理士 特定賃貸借契約・サブリース規制 一問一答 第1問〜第5問

難易度(暫定):標準 論点:広告規制の対象となる者

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。

問1:特定転貸事業者から特定賃貸借契約の締結の勧誘を行わせる者として依頼を受けた甲が、その契約条件を広告する。甲は自ら特定転貸事業者ではないため、管理業法の誇大広告等の禁止は甲には適用されない。

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正解:×

第28条は、特定転貸事業者だけでなく、特定転貸事業者が契約締結の勧誘を行わせる勧誘者にも適用される。甲は設問の依頼関係により勧誘者に当たる。単に広告の制作だけを請け負う者一般について判断したものではない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:維持保全に関する広告表示

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。

問2:特定転貸事業者が契約条件を広告する際、実際には建物共用部の清掃を年1回しか実施しないのに、「毎日清掃する」と大きく表示した。家賃の表示に誤りがなければ、維持保全についてのこの表示は管理業法第28条の規制対象にならない。

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正解:×

第28条は支払う家賃だけでなく、賃貸住宅の維持保全の実施方法についての著しく事実に相違する表示も禁止している。年1回の実施を毎日実施と表示する設問は、その禁止に抵触する。家賃の表示が正しいことでは解消しない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:解除を妨げる不実告知

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。

問3:特定転貸事業者は、契約に定められた解除条件を満たす貸主から解除の申出を受けた。解除を思いとどまらせるため、契約条項を把握しながら「この契約には貸主から解除できる定めは一切ない」と事実と異なる説明をした。貸主がその説明を信じず解除の手続を進めたとしても、この説明行為は管理業法第29条第1号の禁止に該当する。

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正解:○

第29条第1号は、締結の勧誘だけでなく解除を妨げるための不実告知も禁止する。解除の可否は貸主の判断に影響する重要な事項であり、設問はその内容について事実と異なる説明をしている。相手が信じて解除を断念することまでは、同号の禁止の要件ではない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:勧誘時の故意の事実不告知

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。

問4:特定転貸事業者が契約締結を勧誘する際、契約の相手方の判断に影響する重要事項に当たる初年度の家賃支払条件を把握していたが、不利な条件だと知られないよう故意に告げなかった。口にした説明には虚偽がなくても、この行為は管理業法第29条第1号の禁止に該当する。

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正解:○

第29条第1号は不実のことを告げる行為だけでなく、判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げない行為も禁止する。設問では重要性と故意を明示している。何も尋ねられなかったことなどを理由に、虚偽発言がなければ規制対象外だとはいえない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:契約前の説明の時点

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。「特定転貸事業者」「勧誘者」「特定賃貸借契約」は同法の定義に従う。特に断りがない限り、契約の相手方は、同法第30条第1項の説明対象から除外される専門的知識・経験を有する者には該当しない。電磁的方法について問う場合は、書面交付との関係又は説明義務の有無を判断し、技術上の方式の細目は問わない。記載のない特別な事情はない。

問5:特定転貸事業者は、説明対象となる貸主と先に特定賃貸借契約を締結し、翌日に重要事項を記載した書面を交付して説明した。締結から1日しか経過していないため、この手順で管理業法第30条第1項の義務を履行したことになる。

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正解:×

第30条第1項の書面交付と説明は契約を締結するまでに行う必要がある。翌日であっても、締結後の実施ではこの時点の要件を満たさない。第31条の締結時書面を遅滞なく交付する義務とは別であり、本問から契約自体の私法上の効力までは判断しない。

根拠

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