社会保険労務士 労災保険法 選択式 第4問|総合

重要度:B 論点:時効・不服申立て

問4:労災保険法42条によれば、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は【 A 】を経過したとき、障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は【 B 】を経過したときは、時効によって消滅する。また、同法38条によれば、保険給付に関する決定に不服のある者は、【 C 】に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、【 D 】に対して再審査請求をすることができる。審査請求をした日から【 E 】を経過しても決定がないときは、審査請求人は、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。

【語群】

  • ①労働基準監督署長
  • ②6か月
  • ③30日
  • ④労働者災害補償保険審査官
  • ⑤1年
  • ⑥雇用保険審査官
  • ⑦厚生労働大臣
  • ⑧1か月
  • ⑨1年6か月
  • ⑩2年
  • ⑪労働保険審査会
  • ⑫3年
  • ⑬社会保険審査官
  • ⑭都道府県労働局長
  • ⑮2か月
  • ⑯60日
  • ⑰5年
  • ⑱3か月
  • ⑲10年
  • ⑳社会保険審査会
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【正解】

  • 【A】→ 2年
  • 【B】→ 5年
  • 【C】→ 労働者災害補償保険審査官
  • 【D】→ 労働保険審査会
  • 【E】→ 3か月

【解説】
【A】【B】療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等給付は2年、障害・遺族給付は5年で時効消滅する。傷病(補償)等年金は政府が職権で決定するため、通常の請求権の時効問題とはならない。【C】【D】保険給付決定への不服申立ては、労働者災害補償保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求の順である。審査請求は原則として決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は審査官の決定書謄本送付日の翌日から2か月以内に行う。【E】審査請求後3か月を経過しても決定がない場合、棄却決定があったものとみなし、再審査請求等へ進むことができる。


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