重要度:B 論点:時効・不服申立て
問4:労災保険法42条によれば、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は【 A 】を経過したとき、障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は【 B 】を経過したときは、時効によって消滅する。また、同法38条によれば、保険給付に関する決定に不服のある者は、【 C 】に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、【 D 】に対して再審査請求をすることができる。審査請求をした日から【 E 】を経過しても決定がないときは、審査請求人は、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
【語群】
- ①労働基準監督署長
- ②6か月
- ③30日
- ④労働者災害補償保険審査官
- ⑤1年
- ⑥雇用保険審査官
- ⑦厚生労働大臣
- ⑧1か月
- ⑨1年6か月
- ⑩2年
- ⑪労働保険審査会
- ⑫3年
- ⑬社会保険審査官
- ⑭都道府県労働局長
- ⑮2か月
- ⑯60日
- ⑰5年
- ⑱3か月
- ⑲10年
- ⑳社会保険審査会
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【正解】
- 【A】→ 2年
- 【B】→ 5年
- 【C】→ 労働者災害補償保険審査官
- 【D】→ 労働保険審査会
- 【E】→ 3か月
【解説】
【A】【B】療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等給付は2年、障害・遺族給付は5年で時効消滅する。傷病(補償)等年金は政府が職権で決定するため、通常の請求権の時効問題とはならない。【C】【D】保険給付決定への不服申立ては、労働者災害補償保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求の順である。審査請求は原則として決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は審査官の決定書謄本送付日の翌日から2か月以内に行う。【E】審査請求後3か月を経過しても決定がない場合、棄却決定があったものとみなし、再審査請求等へ進むことができる。

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