宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第70問〜第74問|営業保証金・保証協会

重要度:A 論点:営業保証金

問70:還付により営業保証金に不足が生じた場合、宅建業者はどのような手続をとるか。

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免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。「通知から2週間で供託+供託から2週間で届出」の二段の2週間が頻出。


重要度:A 論点:営業保証金

問71:主たる事務所を移転し最寄りの供託所が変わった場合の手続を、金銭のみで供託している場合と有価証券を含む場合とに分けて述べよ。

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金銭のみの場合は、遅滞なく費用を予納して従前の供託所に保管替えを請求しなければならない。有価証券を含む場合(有価証券のみ・金銭+有価証券)は保管替えができず、移転後の最寄りの供託所に新たに供託し、その後従前の供託金を取り戻す(二重供託方式)。「金銭のみ=保管替え/それ以外=新規供託」の対比が最頻出。


重要度:A 論点:営業保証金

問72:営業保証金を取り戻す場合、原則としてどのような手続が必要か。

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免許の有効期間満了・廃業等による免許失効や、一部の事務所廃止などにより営業保証金を取り戻す場合は、原則として、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告し、その期間内に申出がなかったときでなければ取り戻せない。事務所を一部廃止した場合も、営業保証金方式では原則として公告が必要である。


重要度:A 論点:営業保証金

問73:公告をせずに営業保証金を取り戻せるのは、どのような場合か。

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公告をせずに営業保証金を取り戻せる主な場合は、①取戻し事由が発生してから10年を経過したとき、②主たる事務所の移転に伴い、移転後の最寄りの供託所へ営業保証金を新たに供託して従前の供託所から取り戻すとき、③保証協会の社員となり、営業保証金を取り戻すときである。10年経過は法律上の公告不要要件であり、個々の債権が当然に時効消滅したことを意味するものではない。


重要度:B 論点:保証協会

問74:保証協会の必須業務と任意業務を整理せよ。

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必須業務は、①社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の解決、②宅建士その他宅建業に従事・従事しようとする者に対する研修、③弁済業務である。任意業務には、一般保証業務、手付金等保管事業、宅建業の健全な発達を図るため必要な業務がある。手付金等保管事業の対象となるのは、社員が自ら売主となる完成物件の売買であり、造成・建築工事完了前の物件は対象とならない。


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