重要度:A 論点:保険給付の種類
問49:業務災害に関する保険給付の種類を挙げよ。
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①療養補償給付②休業補償給付③障害補償給付(障害補償年金・障害補償一時金)④遺族補償給付(遺族補償年金・遺族補償一時金)⑤葬祭料⑥傷病補償年金⑦介護補償給付(法12条の8)。このほか、業務災害・通勤災害の区分によらない給付として二次健康診断等給付がある。
重要度:A 論点:療養補償給付
問50:療養の給付と療養の費用の支給の関係を述べよ。
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療養補償給付は「療養の給付」(現物給付)を原則とする。療養の給付をすることが困難な場合(近くに指定医療機関がない等)、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、「療養の費用の支給」(現金給付)を行う(法13条)。
重要度:A 論点:療養補償給付
問51:療養の給付の範囲を挙げよ。
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①診察②薬剤又は治療材料の支給③処置、手術その他の治療④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護⑥移送(法13条2項)。政府が必要と認めるものに限られる。
重要度:A 論点:療養補償給付
問52:療養補償給付・療養給付の支給期間に上限はあるか。
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上限はない。傷病が治ゆ(症状固定)するまで支給される。なお「治ゆ」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待できない状態(症状固定)をいい、必ずしも完治を意味しない。
重要度:A 論点:一部負担金
問53:通勤災害の療養給付を受ける労働者から徴収される一部負担金について述べよ。
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原則として200円(健康保険法の日雇特例被保険者である場合は100円)を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を、休業給付の額から控除する形で徴収する(法31条2項・3項、則44条の2)。現に療養に要した費用がこの額を下回る場合は、その実費の額が一部負担金の額となる。ただし、①第三者行為災害によるもの、②療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、③同一の通勤災害について既に一部負担金を徴収された者からは徴収しない。徴収は原則として1回限りであり、受診の都度徴収するものではない。業務災害の療養補償給付には一部負担金はない。

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