社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第21問〜第26問|総合

重要度:A 論点:未支給の保険給付

問21:受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付について述べよ。

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受給権者が死亡し、その者に支給すべき保険給付で未支給のものがあるときは、死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が、この順序で自己の名により請求できる(法11条)。死亡者が生前に請求していなかった場合でも、未支給給付を受けるべき者は自己の名で請求できる。同順位者が2人以上いる場合、その1人の請求又は支給は、原則として同順位者全員についてしたものとみなされる。


重要度:A 論点:受給権の保護・非課税

問22:労災保険給付の受給権保護及び課税上の取扱いについて述べよ。

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保険給付を受ける権利は、労働者が退職しても変更されない。また、原則として譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない(法12条の5)。租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない(法12条の6)。


重要度:A 論点:保険給付の制限

問23:労働者の故意・重大な過失等による保険給付の制限について述べよ。

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労働者が故意に負傷、疾病、障害、死亡又はその原因となった事故を生じさせたときは、その事故に関する保険給付は行われない。故意の犯罪行為若しくは重大な過失により事故等を生じさせた場合、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わず傷病等を増進させ、若しくは回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる(法12条の2の2)。


重要度:A 論点:不正受給者からの費用徴収

問24:偽りその他不正の手段による保険給付について、政府はどのような徴収を行えるか。

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偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用相当額の全部又は一部をその者から徴収できる。事業主が虚偽の報告又は証明をしたために不正な給付が行われた場合は、政府は、その事業主に対し、受給者と連帯して徴収金を納付するよう命ずることができる(法12条の3)。


重要度:B 論点:年金の支給期間・支払期

問25:年金たる保険給付の支給期間及び支払期を述べよ。

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年金たる保険給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から支給を開始し、受給権が消滅した日の属する月で終了する。毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。受給権が消滅した場合の未払分は、支払期月でない月でも支払われる(法9条)。


重要度:A 論点:事業主からの費用徴収

問26:政府が事業主から保険給付費用を徴収できる主な場合を述べよ。

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政府は、①事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故、②一般保険料を納付しない期間中に生じた事故、③事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害等について保険給付を行った場合、法令で定める範囲で、その給付費用の全部又は一部を事業主から徴収できる(法31条1項)。未手続・保険料滞納と、事故発生についての故意・重大過失を区別して整理する。


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