重要度:A 論点:熱中症重篤化防止措置
問5:令和7年6月1日施行の労働安全衛生規則によれば、【 A 】(湿球黒球温度)28度以上又は気温【 B 】以上の作業場で、継続して【 C 】以上又は1日当たり【 D 】を超えて行われることが見込まれる作業について、事業者は、熱中症の自覚症状がある作業者又は熱中症のおそれがある作業者を発見した者が報告するための【 E 】をあらかじめ整備し、症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及び実施手順を定め、関係作業者に周知しなければならない。
【語群】
- ①暑さ指数
- ②30度
- ③31度
- ④35度
- ⑤30分
- ⑥1時間
- ⑦2時間
- ⑧3時間
- ⑨4時間
- ⑩6時間
- ⑪報告体制
- ⑫健康診断
- ⑬労使協定
- ⑭作業主任者
- ⑮休業計画
- ⑯医師の面接指導
- ⑰作業環境測定
- ⑱安全データシート
- ⑲安全委員会
- ⑳個人票
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【正解】
- 【A】→ 暑さ指数
- 【B】→ 31度
- 【C】→ 1時間
- 【D】→ 4時間
- 【E】→ 報告体制
【解説】
【A】【B】=対象となるのは、暑さ指数28度以上又は気温31度以上の作業場である。【C】【D】=その作業が継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる場合に対象となる。【E】=事業者は、熱中症のおそれがある者を早期に把握する報告体制を整備して周知し、作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察・処置、緊急連絡網・搬送先等を含む症状悪化防止措置の内容と実施手順をあらかじめ定め、関係作業者へ周知する(安衛則612条の2)。

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