重要度:B 論点:安全衛生教育・委員会
問3:労働安全衛生法59条によれば、事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の【 A 】を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。また、事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならず、この特別の教育を行ったときは、その記録を【 B 】保存しなければならない。同法17条以下によれば、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに安全委員会を、業種を問わず常時【 C 】以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生委員会を設けなければならない。委員会は【 D 】以上開催するものとし、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。また、委員会の議長以外の委員の【 E 】については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
【語群】
- ①50人
- ②就業場所
- ③5年間
- ④30人
- ⑤毎週1回
- ⑥3分の1
- ⑦作業内容
- ⑧毎月1回
- ⑨労働時間
- ⑩10年間
- ⑪100人
- ⑫3か月に1回
- ⑬4分の1
- ⑭3年間
- ⑮半数
- ⑯1年間
- ⑰10人
- ⑱300人
- ⑲6か月に1回
- ⑳3分の2
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【正解】
- 【A】→ 作業内容
- 【B】→ 3年間
- 【C】→ 50人
- 【D】→ 毎月1回
- 【E】→ 半数
【解説】
【A】=雇入れ時等の安全衛生教育は、労働者を雇い入れたとき及び作業内容を変更したときに行う(安衛法59条1項・2項)。令和6年4月1日から、一定業種について教育事項の一部を省略できる規定は廃止された。【B】=特別教育の実施記録は3年間保存する(安衛則38条)。【C】=衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置する(安衛令9条)。安全委員会は一定の業種・規模に限られる。【D】=安全委員会・衛生委員会等は毎月1回以上開催するようにし、議事の概要を労働者へ周知する(安衛則23条)。【E】=議長以外の委員の半数は、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない(安衛法17条4項・18条4項)。委員会の意見、講じた措置及び重要な議事に係る記録は3年間保存する。

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