重要度:A 論点:定期健康診断
問19:定期健康診断の実施頻度に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない
- B:常時使用する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない
- C:常時使用する労働者に対し、2年以内ごとに1回、定期に行えば足りる
【第19問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(安衛則44条)。【試験対策】「一般=1年以内ごとに1回」「特定業務従事者(深夜業を含む業務等)=配置替えの際及び6か月以内ごとに1回」。1年と6か月の入れ替えが最頻出。なお、特殊健康診断(有機溶剤・鉛・電離放射線等)の実施時期・頻度は、有機則等の各特別規則の定めによる。
・B:誤り。一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回である。6か月以内ごとに1回となるのは特定業務従事者の健康診断である。
・C:誤り。1年以内ごとに1回である。
重要度:A 論点:特定業務従事者の健康診断
問20:特定業務従事者の健康診断に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる
- B:深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない
- C:給食の業務に従事する労働者に対する検便は、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない
【第20問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。特定業務従事者については6か月以内ごとに1回である。
・B:正しい(安衛則45条)。【試験対策】「配置替えの際」+「6か月以内ごとに1回」の2本立て。ただし、胸部エックス線検査及び喀痰検査は、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる(則45条1項後段)。海外派遣は「6か月以上の派遣」の前後、給食従業員の検便は「雇入れ又は配置替えの際」のみで定期実施義務がない点も対比で押さえる。
・C:誤り。給食従業員の検便は雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に行うものであり、定期の実施義務はない。
重要度:A 論点:健康診断の記録・報告
問21:健康診断の結果の記録・報告に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業者は健康診断個人票を作成し、3年間保存しなければならない
- B:定期健康診断結果報告書は、事業場の規模にかかわらず提出しなければならない
- C:事業者は健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない
【第21問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。健康診断個人票の保存期間は5年間である。3年間は特別教育の記録や委員会の議事録の保存期間である。
・B:誤り。定期健康診断結果報告書の提出義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。これに対し、有害業務に係る歯科医師による健康診断の結果報告は、使用労働者数にかかわらず全事業場に義務付けられている。
・C:正しい(安衛則51条)。【試験対策】保存期間の横断整理「健康診断個人票=5年/面接指導の記録=5年/ストレスチェックの面接指導の記録=5年/特別教育の記録=3年/委員会の議事録=3年/石綿健康診断個人票=40年」。定期健康診断結果報告書の提出は常時50人以上の事業者に義務付けられ、歯科健診の結果報告は規模を問わず全事業場に義務付けられている(則52条)。

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