社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第72問〜第78問|安全衛生教育

重要度:A 論点:職長等の教育

問72:職長等の教育の対象となる業種を述べよ。

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対象業種は、①建設業、②製造業(たばこ製造業、紡績業及び染色整理業以外の繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業並びにセロファン製造業以外の紙加工品製造業を除く。)、③電気業、④ガス業、⑤自動車整備業、⑥機械修理業、⑦新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業である(安衛令19条)。令和5年4月1日から、従来対象外であった食料品製造業及び新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が対象に追加され、食料品製造業は全業種が対象となった。これらの事業者は、新たに職務につく職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に職長等教育を行わなければならない(法60条)。


重要度:B 論点:職長等の教育

問73:職長等の教育の教育事項を挙げよ。

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職長等教育は、①作業方法の決定及び労働者の配置(2時間)、②労働者に対する指導又は監督の方法(2.5時間)、③危険性又は有害性等の調査と、その結果に基づく措置及び具体的改善方法(4時間)、④異常時及び災害発生時の措置(1.5時間)、⑤設備・作業場所の保守管理並びに労働災害防止への関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法(2時間)について行う(法60条、安衛則40条)。法定の最低教育時間は合計12時間である。十分な知識及び技能を有すると認められる事項については、その教育を省略できる。


重要度:B 論点:能力向上教育

問74:危険有害業務従事者に対する教育、及び安全管理者等に対する能力向上教育について述べよ。

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①事業者は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない(法60条の2第1項)。②事業者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止業務に従事する者に対し、能力向上教育・講習等を行い、又は受ける機会を与えるよう努めなければならない(法19条の2第1項)。いずれも努力義務であり、法59条の雇入れ時等教育・特別教育や法60条の職長等教育の実施義務と区別する。


重要度:A 論点:就業制限

問75:就業制限について述べよ。

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事業者は、クレーンの運転その他政令で定める業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない(法61条1項)。資格を有しない者自身も当該業務を行ってはならず、資格者は業務に従事するとき、免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない(同条2項・3項)。


重要度:A 論点:教育時間・費用

問76:法59条及び法60条に基づく安全衛生教育の時間と費用の取扱いを述べよ。

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雇入れ時等の教育、特別教育及び職長等教育は、事業者の責任で実施するものであり、所定労働時間内に行うのが原則である。教育に要する時間は労働時間となるため、法定時間外に実施した場合は、労働基準法上の要件に従い割増賃金を支払う必要がある。特別教育又は職長等教育を外部の講習機関で受けさせる場合の講習会費、講習旅費等も、法令に基づく教育である限り事業者が負担すべきものとされる(昭和47年9月18日基発602号)。


重要度:B 論点:教育科目の省略

問77:安全衛生教育の科目を省略できる場合を、雇入れ時等教育・特別教育・職長等教育について述べよ。

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雇入れ時等教育、特別教育及び職長等教育は、いずれも、教育事項又は科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者について、その事項又は科目の教育を省略できる(安衛則35条2項・37条・40条3項)。教育制度そのものが免除されるのではなく、十分な知識・技能を有すると認められる具体的な事項に限って省略できる。特別教育を省略した場合でも、実際に特別教育を行った科目については記録作成・3年間保存が必要である。


重要度:A 論点:特別教育と就業制限

問78:フォークリフトの運転を例に、特別教育と就業制限の違いを述べよ。

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道路上の走行を除くフォークリフト運転では、最大荷重1トン未満は特別教育の対象であり、事業者が就業前に所定の教育を行う(法59条3項、安衛則36条5号)。最大荷重1トン以上は就業制限業務であり、フォークリフト運転技能講習を修了した者等の資格者でなければ就業できず、業務中は資格を証する書面を携帯する(法61条、安衛令20条)。特別教育の受講と、免許・技能講習等による就業資格は別の制度であり、対象となる機械の能力等によって区分される。


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