重要度:A 論点:雇入れ時等の教育
問67:雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の対象者と実施時期を述べよ。
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事業者は、労働者を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な教育を行わなければならない(法59条1項・2項、安衛則35条1項)。パートタイム労働者や日雇労働者を含む労働者が対象であり、業種又は事業場規模を理由とする対象者の一律除外はない。ただし、教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有すると認められる労働者については、その事項の教育を省略できる(安衛則35条2項)。
重要度:A 論点:雇入れ時等の教育
問68:令和6年4月1日施行の改正により、雇入れ時等の教育はどう変わったか。
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従来、一定の非工業的業種では、安衛則35条1項1号から4号までの事項(機械等・原材料等の危険性又は有害性と取扱方法、安全装置等の取扱方法、作業手順、作業開始時の点検)を省略できたが、令和6年4月1日からこの業種による一律省略規定が廃止された。したがって、現在は業種にかかわらず、同項1号から8号までの事項のうち、その労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項を教育する。すべての労働者に、業務との関係を問わず8項目全部を必ず教育するという意味ではない。
重要度:B 論点:雇入れ時等の教育
問69:雇入れ時等の教育の実施記録の保存義務はあるか。
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雇入れ時及び作業内容変更時の教育について、一般の事業場に受講者・科目等の記録を一定期間保存させる法令上の規定はない。これに対し、特別教育については受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない(安衛則38条)。なお、雇入れ時等の教育は、教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有すると認められる労働者について、その事項を省略できる(安衛則35条2項)。
重要度:A 論点:特別教育
問70:特別教育について述べよ。
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事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令に定めるものに労働者を就かせるときは、就業前に、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない(法59条3項、安衛則36条)。対象例は、研削といしの取替え又は取替え時の試運転、アーク溶接等、一定の充電電路の敷設・修理又は開閉器の操作、対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上の走行を除く。)、荷の積卸しを伴うテールゲートリフターの操作、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる一定の高所作業等である。
重要度:A 論点:特別教育
問71:特別教育の記録の保存期間を述べよ。
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特別教育を行った事業者は、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない(安衛則38条)。雇入れ時等の教育には一般的な法定保存期間が定められていないこと、一般健康診断の個人票は5年間保存することと区別する。

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