社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第54問〜第58問|健康診断・ストレスチェック

重要度:B 論点:健康診断の結果の通知

問54:健康診断の結果の労働者への通知について述べよ。

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事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない(法66条の6)。異常の所見があった者に限らず、受けた労働者全員に通知する点に注意。


重要度:A 論点:面接指導

問55:時間外・休日労働に関する面接指導の要件を述べよ。

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休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その申出により、医師による面接指導を行わなければならない(法66条の8、則52条の2)。ただし、期日前1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものは除かれる。超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、80時間を超えた労働者に対しては、速やかに、当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない(則52条の2第2項・3項)。


重要度:A 論点:面接指導

問56:研究開発業務従事者・高度プロフェッショナル制度対象者の面接指導について述べよ。

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①新技術・新商品等の研究開発業務従事者は、時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超えた場合、労働者の申出がなくても面接指導を行わなければならない(法66条の8の2)②高度プロフェッショナル制度対象労働者は、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた時間が1か月当たり100時間を超えた場合、申出がなくても面接指導を行わなければならない(法66条の8の4)。


重要度:B 論点:面接指導

問57:面接指導の結果の記録・意見聴取について述べよ。

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面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない(則52条の6)。また、面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない(則52条の7)。この「遅滞なく」は、行政解釈上、おおむね1か月以内とされている。法令上の期限は「遅滞なく」であり、「1か月以内」は解釈上の目安である点を区別する。


重要度:A 論点:労働時間の状況の把握

問58:労働時間の状況の把握義務について述べよ。

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事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない(法66条の8の3)。管理監督者や裁量労働制の対象者も含まれる点が重要(高度プロフェッショナル制度対象者は健康管理時間の把握による)。


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